相続業務案内

相続放棄

当事務所のサービス

相続放棄は、亡くなられた方が借金を負っていたり、保証人になっていたりした場合に、相続人がその責任を免れるために相続を放棄する手続で、家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割協議書において、借金は他の相続人が責任を負うなどと定めても、債権者との関係では責任を免れることはできませんので、注意して下さい。
当事務所では、相続の専門家である弁護士が相続放棄や限定承認の手続を行うと共に、債権者から督促があった場合の債権者対応も行っています。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない」旨定められていますが、死亡後3か月を経過しても相続放棄ができる場合もありますので、ご相談下さい。

相続放棄の流れ

「遺産の調査」被相続人の借金・財産等を調査し、相続放棄の必要性を確認します。→(遺産の調査に時間がかかる場合など:「熟慮期間の伸長」遺産の調査に時間がかかる場合など、熟慮期間の3か月以内に相続放棄の申述ができない場合は、家庭裁判所に機関の伸長を請求することもできます。)→「相続放棄の申述」当事務所が相続放棄の理由等を記載した相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。→「照会書の送付」家庭裁判所からあなたのご自宅に「照会書」が届きます。あなたの意思に基づき相続放棄を申述したか等の質問に対し、回答を記入し、家庭裁判所に返送します。→「相続放棄受理通知書の送付」家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届きます。これで相続放棄が受理されたことになります。→「相続放棄受理証明書の申請」必要に応じて、当事務所が相続放棄受理証明書を申請します。→「債権者の対応」必要に応じて、当事務所が債権者に相続放棄した旨を通知するなどして対応します。

料金

相続放棄の料金は、次のとおりです。相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。

手数料(税別)
10万円~30万円

相続放棄Q&A

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 予約受付時間 9:00~17:00(平日) ※お電話でのご相談は行っていません。 相談30分無料 夜間のご相談も可能
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