遺産分割Q&A

未成年者はどのように遺産分割をしたら良いですか。

相続人が未成年者である場合には、その法定代理人が未成年者に代わって遺産分割手続に参加します。
未成年者の法定代理人は、親権者または未成年後見人です。

 

ただし、①未成年者とその法定代理人が共に相続人となる場合、②法定代理人を同じくする複数の未成年者が共に相続人となる場合は、利益相反行為となるため、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
①は例えば、夫が死亡して、妻が未成年の子と共に共同相続人となるようなケースです。
②は例えば、夫が死亡した後に夫の親が死亡し、夫の親の相続について未成年の子2人が代襲相続で共同相続人となるようなケースです。

 

特別代理人が選任されると、特別代理人が法定代理人が未成年者に代わって遺産分割手続に参加します。
特別代理人は、親族でも良いので、候補者として未成年者の祖父母や叔父・叔母を挙げることも多いです。

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