遺産分割Q&A

年金を受け取っている人が亡くなった時はどうしたら良いですか。

年金を受け取っている方が亡くなった時は、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、年金を年金を受け取っている方が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち亡くなった月分までの年金については、未支給年金として亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他①~⑥以外の3親等内の親族です。
年金受給権者死亡届(報告書)の提出が遅れて亡くなった月の翌月移行の年金が振り込まれた場合は返さなければならないことになります。
 
この未支給年金は、受け取れる遺族の固有の財産となり、亡くなった方の相続財産とはならないため、遺産分割の対象にはなりません。
また、未支給年金は、このように相続財産とはならないため、相続税もかかりません。もっとも、受け取った遺族の一時所得として所得税がかかる場合があります。

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