遺産分割Q&A
誰が相続人になるか教えて下さい。
配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。配偶者に加えて、直系卑属(子・孫・ひ孫等)が第1順位、直系尊属(父母・祖父母等)が第2順位、兄弟姉妹・甥姪が第3順位の相続人になります。第1順位がいない、あるいは相続放棄をした場合は、第2順位が相続人となり、第2順位がいない、あるいは相続放棄をした場合は、第3順位が相続人となります。
被相続人が亡くなる前に子が亡くなっていた場合、その子(孫)が相続人となりますが、これを代襲相続といいます。孫が亡くなっていた場合は、その子(ひ孫)が相続人となります。兄弟姉妹も被相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合は、その子(甥姪)が相続人となりますが、甥姪が亡くなっていた場合は,その子は相続人とはならないという違いがあります。また、相続放棄をした場合は、代襲相続はありませんので、その子も相続放棄をする必要はありません。