遺産分割Q&A

遺産分割調停や審判はどこの裁判所に申し立てれば良いですか。

遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てることになります。
他の共同相続人包括受遺者は全員相手方になりますので、相手方が複数いてその住所地を管轄する家庭裁判所が複数になる場合はそのいずれかの裁判所を選択することになります。
石川県内の裁判所の管轄はこちらを、富山県内の裁判所の管轄はこちらを、福井県内の裁判所の管轄はこちらをご覧ください。

 

遺産分割審判は、相続が開始した地、すなわち、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てることになります。
遺産分割事件では調停前置主義はとられていませんので、遺産分割調停を経ずに遺産分割審判を申し立てることもできます。遺産分割調停を経ずに遺産分割審判を申し立てた場合であっても通常は調停に付されますが、遺産分割審判を申し立てた家庭裁判所で調停ができる場合があります。

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