遺産分割Q&A
被相続人の預金の取引履歴を調べられますか。
被相続人(亡くなられた方)の過去の預金通帳がなかったり、他の相続人が預金通帳を見せてくれなかったりする場合、相続人は一人で被相続人の預金の過去の取引履歴を調べられるでしょうか。
この点に関し、判例(最高裁判所平成21年1月22日判決)は、金融機関が共同相続人一人による取引履歴の開示請求に対しプライバシー侵害を理由に開示を拒んだ事例について、次のように示しています。
「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条,252条ただし書)というべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。
上告人は,共同相続人の一人に被相続人名義の預金口座の取引経過を開示することが預金者のプライバシーを侵害し,金融機関の守秘義務に違反すると主張するが,開示の相手方が共同相続人にとどまる限り,そのような問題が生ずる余地はないというべきである。なお,開示請求の態様,開示を求める対象ないし範囲等によっては,預金口座の取引経過の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合があると考えられるが,被上告人の本訴請求について権利の濫用に当たるような事情はうかがわれない。」
この判例からすれば、相続人は原則として一人で被相続人の預金の取引履歴を調べられることになります。
実務上も、戸籍謄本や除籍謄本によって相続人であることを証明すれば、金融機関は過去の取引履歴を開示することがほとんどです。
ただし、上記判例は「開示請求の態様,開示を求める対象ないし範囲等によっては,預金口座の取引経過の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合がある」と金融機関が開示を拒める場合があると示しており、稀ではありますが相続人一人による取引履歴の開示請求を拒む事例もあるようです。当事務所でも相続人ご本人が開示を拒まれたために弁護士が代理人になって開示を請求したところ開示された事例がありました。(極めて不当な対応だと思います。)場合によっては弁護士会照会や文書送付嘱託の申立て等によって開示を請求する方法もあります。
開示される過去の取引履歴の期間は金融機関によって異なります。中には過去10年間の取引履歴までしか開示しない金融機関もあります。