遺留分Q&A

遺留分侵害額はどのように算定したら良いですか。

①まず、遺留分算定の基礎となる財産額を下記計算式に基づき算定します。

遺留分算定の基礎となる財産額=積極財産額+遺留分減殺の対象となる生前贈与額(遺贈は含まない)-相続債務額

②次に、遺留分額を下記計算式に基づき算定します。

遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産額×遺留分割合×法定相続分割合-遺留分権利者の特別受益

③最後に、遺留分侵害額を下記計算式に基づき算定します。

遺留分侵害額=遺留分額-遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額+遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額

遺留分権利者は、この遺留分侵害額について、遺留分減殺請求を行うことができることになります。

 

複雑なので、例をあげて、遺留分侵害額を算定してみます。
被相続人甲さんの積極財産が2000万円、相続債務が500万円、相続人は子2人(Aさん、Bさん)で、甲さんが財産全部をAさんに相続させる遺言を残して死亡したが、Bさんは甲さんから300万円の生前贈与を受けていた場合のBさんの遺留分侵害額を算定してみます。
①まず、遺留分算定の基礎となる財産額を下記計算式に基づき算定します。

積極財産2000万円+遺留分減殺の対象となる生前贈与300万円-相続債務500万円=遺留分算定の基礎となる財産1800万円

②次に、Bさんの遺留分額を算定します。

遺留分算定の基礎となる財産1800万円×遺留分割合2分の1×法定相続分割合2分の1-Bさんの特別受益300万円=Bさんの遺留分150万円

③最後に、Bさんの遺留分侵害額を算定します。

Bさんの遺留分150万円-Bさんが甲さんから相続で取得した財産0円+Bさんが相続によって負担すべき相続債務0円=遺留分侵害額150万円

このように上記ケースでは、Bさんは、Aさんに対し、150万円の遺留分減殺請求を行うことができることになります。

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