遺留分Q&A
遺留分減殺請求権はどのように行使したら良いですか。
遺留分減殺請求権は、必ずしも裁判で行使しなければならないものではなく、裁判外で意思表示によって行使することも可能です。
ただし、遺留分減殺請求権は、下記のとおり1年間の短期消滅時効にかかるため、裁判外の意思表示によって行使する場合は、1年以内に行使したことを明らかにするために内容証明郵便を用いることをお勧めします。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があった時から1年以内、または相続の開始から10年以内に行使しなければなりません(民法1042条)。