相続放棄Q&A

未成年者はどのように相続放棄をしたら良いですか。

相続人が未成年者である場合には、その法定代理人が代理して申述します。
未成年者の法定代理人は、親権者または未成年後見人です。

 

若くして配偶者が亡くなったときは未成年の子どもと残された配偶者が相続人になることがありますが、全員一緒に相続放棄をする場合は、通常の相続放棄と同じように家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば良いです。

 

他方、配偶者は相続放棄をせずに未成年者のみが相続放棄をする場合、一部の未成年者のみが相続放棄をする場合は、利益相反行為となるため、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
特別代理人は、親族でも良いので、候補者として未成年者の祖父母や叔父・叔母を挙げることも多いです。

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