相続放棄Q&A
相続人全員が相続放棄をしたいのですがどのようにしたら良いですか。
相続人全員が相続放棄をする場合は、まず配偶者と先順位の相続人(第1順位がいる場合は子・孫・ひ孫等)が相続放棄の申述を行います。
相続人の順位については、「誰が相続人になるか教えて下さい。」をご参照下さい。
相続放棄の場合は、代襲相続はありませんので、子が相続放棄をした場合にその子(孫)が相続放棄をする必要はありません。
先順位の相続人の相続放棄が受理されていない段階で、後順位の相続人が相続放棄の申述を行うことはできません。第1順位の相続人(子・孫・ひ孫等)の相続放棄が受理された後に、第2順位の相続人(父母・祖父母等)の相続放棄の申述を行い、これが受理された後に第3順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪等)が相続放棄の申述を行うという流れになります。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない」旨の熟慮期間が定められていますが、先順位の相続人がいる場合には、先順位の相続人の相続放棄が受理されたことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述を行えば良いことになります。したがって、例えば、被相続人の子ども(先順位)がいる場合に、子ども全員が相続放棄をしたとしても、被相続人の親(後順位)が子ども全員の相続放棄の事実を知らなければ、3か月の熟慮期間は経過しないことになります。