相続放棄Q&A
3ヶ月経過後も相続放棄をすることができますか。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に行わなければなりません(民法第915条第1項本文)。
ただし、この3ヶ月の熟慮期間は、家庭裁判所に請求することによって延長することができます(民法第915条第1項但書)。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から」ですから、被相続人(亡くなられた方)が死亡した事実を知らなかったり、先順位の相続人が相続放棄をした事実を知らなかったりした時は、この熟慮期間はスタートしませんので、これらの事実を知ってから原則3ヶ月以内に相続放棄をすれば良いことになります。
それでは、被相続人の死亡と自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月経過した後に、請求書が送られてくるなどして被相続人に借金があることが判明した場合、相続放棄をすることはできないのでしょうか。
この点、最高裁判例は、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、本条の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するとしています(最判昭59・4・27民集38・6・698)。
この最高裁判例によれば、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があり、被相続人に借金があることを認識した時から3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることができることになります。
さらに、大阪高等裁判所決定は、民法第915条第1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきとしています(大阪高決平10・2・9家月50・6・89)。
この大阪高等裁判所決定によれば、相続人がプラスの相続財産の存在を知っていた場合であっても、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信した場合には、相続放棄が認められる余地があることになります。
もっとも、相続財産の全部または一部を処分するなどした場合には、法定単純承認とみなされ、相続放棄が認められない場合もあります。
実務上も、相続財産を処分していなければ、被相続人に借金があることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄を申述すれば、家庭裁判所に受理される事例が多いと思います。
もっとも、相続放棄が家庭裁判所に受理された場合であっても、法定単純承認があるなど相続放棄に法律上無効原因の存する場合には、債権者はこれを主張できるとされていますので(最判昭29・12・24民集8・12・2310)、このような相続放棄無効という債権者の主張が認められれば、いったん受理された相続放棄も無効になる可能性もありますので、注意が必要です。