相続税Q&A
相続税の計算において養子は法定相続人の数に含められますか。
養子は、民法上は実子と全く同じ法定相続人になります。
法定相続人となる養子の数に制限はありません。
他方、相続税の計算においては、法定相続人の数に含められる養子の数は制限されます。
①被相続人(亡くなった人)に実子がいない場合:法定相続人の数に含められる養子の数は一人まで
②被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合:法定相続人の数に含められる養子の数は二人まで
養子は、民法上は実子と全く同じ法定相続人になります。
法定相続人となる養子の数に制限はありません。
他方、相続税の計算においては、法定相続人の数に含められる養子の数は制限されます。
①被相続人(亡くなった人)に実子がいない場合:法定相続人の数に含められる養子の数は一人まで
②被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合:法定相続人の数に含められる養子の数は二人まで