相続税Q&A

相続税の計算において養子は法定相続人の数に含められますか。

養子は、民法上は実子と全く同じ法定相続人になります。
法定相続人となる養子の数に制限はありません。

 

他方、相続税の計算においては、法定相続人の数に含められる養子の数は制限されます。
①被相続人(亡くなった人)に実子がいない場合:法定相続人の数に含められる養子の数は一人まで
②被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合:法定相続人の数に含められる養子の数は二人まで

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