相続税Q&A
相続税法等の平成25年度改正について教えて下さい。
相続税の改正を含む平成25年度税制改正法案が平成25年3月29日に国会で可決・成立しました。今回の改正の主な内容は、以下のとおり〈1〉基礎控除の縮小、〈2〉最高税率を含む税率の引上げ等、〈3〉未成年控除・障害者控除の拡大、〈4〉小規模宅地等の特例の拡充です。平成23年度税制改正大綱に入っていた生命保険金の非課税枠の縮小は、今回の改正では見送られました。
今回の改正の適用時期は、内容によって異なりますが、ほとんどの改正が平成27年1月1日以降の相続について、すなわち、平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続について適用されます。
〈1〉 | 基礎控除の縮小 現在の相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですが、今回の改正で縮小されて「3000万円+600万円×法定相続人の数」になります。 例えば、法定相続人が3人の場合には、基礎控除が8000万円から4800万円に縮小されます。 平成23年分の相続税の課税割合(亡くなった方のうち相続税が課税される割合)は4.1%でしたが、今回の基礎控除の縮小により約6%になると見込まれています。 |
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〈2〉 | 最高税率を含む税率の引上げ等 現在の相続税の最高税率は50%ですが、55%に引き上げられるなど、以下のとおり税率が引き上げられ、控除額も引き下げられました。
相続税額の具体的な計算方法は、以下のとおりです。 |
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〈3〉 | 未成年控除・障害者控除の拡大 相続人が未成年者や障害者である場合は、その者の支払う相続税額等から一定額を控除することとされています。 未成年者控除は、6万円に相続開始時点の年齢から20歳になるまでの年数を乗じます。この6万円が10万円に拡大されました。 障害者控除も、6万円(特別障害者12万円)に相続開始時点の年齢から85歳になるまでの年数を乗じます。この6万円が10万円(特別障害者20万円)に拡大されました。 |
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〈4〉 | 小規模宅地等の特例の拡充 <居住用宅地の適用対象面積の拡大> 改正前:上限240㎡→改正後:上限330㎡ <居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大> 改正前は居住用宅地と事業用宅地の両方がある場合の併用は限定的でしたが、改正後は完全併用ができるようになり、適用範囲が拡大されました。 |