相続税の申告書はどこに提出すれば良いですか。
相続税の申告書は、被相続人(亡くなった方)の住民票上の住所を管轄する税務署に提出します。
相続人(財産を取得する方)の住所を管轄する税務署ではありませんので、注意してください。
したがって、相続人が各地に散らばっている場合であっても、相続税の申告書は、すべて被相続人の住民票上の住所を管轄する税務署に提出することになります。
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