遺言Q&A
包括遺贈と特定遺贈の違いを教えて下さい。
包括遺贈とは、相続財産の全部または相続財産の一定の割合(2分の1、3分の1等)を遺贈するものです。
特定遺贈とは、相続財産のうち特定の財産(特定の不動産、預貯金、株式等)を遺贈するものです。
包括遺贈と特定遺贈との大きな違いは、包括遺贈は相続の場合と同様に遺言者の債務もその遺贈された割合に応じて承継するのに対し、特定遺贈は遺言者の意思表示がない限り債務は承継しません。
包括遺贈の放棄は、相続の場合と同様に包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません(民法990条、915条1項、938条)。
特定遺贈の放棄は、遺言者の死亡後、いつでも放棄することができます(民法986条1項)。
包括遺贈は、相続財産の全部を遺贈する場合は遺産分割は必要ありませんが、相続財産の一定の割合を遺贈する場合は遺産分割が必要となります。
特定遺贈は、遺言者の死亡と同時に直ちに権利が移転します。