遺言書作成

当事務所のサービス

遺言は、亡くなられた方の意思を実現するものですが、当事務所にご相談に来られた方の事案でも、遺言があれば良かったという事案が多くあります。

そこで、当事務所では、万が一のために備えて、遺言書を作成しておくことをお勧めしています。

もっとも、ただ遺言書を作成すれば良いというものではなく、法律上有効な遺言書を作成することはもちろんですが、場合によっては遺留分等の問題にも配慮して遺言書を作成する必要があります。

また、遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者の指定をお受けすることも行っています。

遺言に関する業務は、長期にわたることも多いものになりますが、当事務所は弁護士法人ですので、継続的に安心してご利用いただけます。

公正証書遺言作成の流れ

1. 遺言者のヒアリング

遺言書を作成したいという方の意向を弁護士がヒアリングします。

2. 相続人・遺産の調査

必要に応じて、相続人や遺産の調査を行い、相続関係図や財産目録を作成します。

3. 遺言書案の作成

遺言者からのヒアリングや相続人・遺産の調査の結果を踏まえ、遺言者の意思を効果的に実現するための遺言書案を作成します。

4. 公証役場との事前打合せ

ご了解いただいた遺言書案をもって、弁護士が公証役場(公証人)との事前打合せを行います。

5. 公正証書遺言の作成

遺言者と弁護士が共に公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。
公証役場に行くことが難しい場合には、自宅や病院に出張してもらうことも可能です。

6. 遺言執行

当事務所を遺言執行者に指定した場合、遺言者が亡くなられた際に当事務所(弁護士法人)が遺言執行者に就任し、公正証書遺言の内容を実現するための業務、事務作業等を行います。

料金

遺言書作成・遺言執行の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。

(1) 遺言書作成

最低金額11万円~(税込)

別途、公証人手数料等の実費がかかります。

(2) 遺言執行

遺産の額手数料(税別)
~300万円の部分20万円
300万円~
3000万円の部分
1%
3000万円~
3億円の部分
0.3%
3億円~の部分0.1%
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