遺留分侵害額請求

当事務所のサービス

遺留分とは、相続人が法律上取得することを保障されている遺産の割合のことです。ただし、第3順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)には遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、基本的には2分の1ですが、直系尊属(父母・祖父母等)のみが相続人である場合は3分の1となります。

この遺留分が遺言や生前贈与によって侵害された場合、当事務所では、相続の専門家である弁護士が遺留分侵害額を算定した上で遺留分侵害額請求を行い、相手方の対応に応じて交渉・調停・訴訟等により遺留分侵害分を取り戻します。

また、遺言による遺贈や生前贈与を受けて、遺留分侵害額請求をされた方のご依頼もうけたまわっています。

遺留分侵害額請求の流れ

料金

遺留分侵害額請求の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。

最低金額22万円~(税込)
経済的利益の額着手金(税別)報酬金(税別)
~300万円の部分(最低20万円)8%16%
300万円~
3000万円の部分
5%10%
3000万円~
3億円の部分
3%6%
3億円~の部分2%4%
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