遺産分割
当事務所のサービス
遺産分割は、相続人の間で行われるため、争いたくないと思われる方も多いと思います。他方、いったん遺産分割協議書が作成されると、これを覆すことは困難です。
そこで、当事務所は、特別受益や寄与分その他の様々な問題を考慮して、適正な遺産分割案を提案いたします。
無用な紛争の拡大を防ぐため、他の相続人と交渉の余地がある場合には、まずは交渉を行い、どうしても交渉がまとまらない場合に、調停・審判等を申し立てます。
遺産分割は、争いがない場合であっても、遺産や相続人の数が多い場合などには面倒な手続が必要となります。このような場合に不動産登記・預貯金の解約・株式の名義変更等の手続の代行も行っています。
遺産分割の流れ
料金
遺産分割協議・調停・審判の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。
最低金額 | 33万円~(税込) |
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経済的利益の額 | 着手金 (税込) | 報酬金 (税込) |
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~ 300万円未満 | 8.8% (最低22万円) | 17.6% |
300万円 ~ 3000万円未満 | 5.5% | 11% |
3000万円 ~ 3億円未満 | 3.3% | 6.6% |
3億円 ~ | 2.2% | 4.4% |
※ご依頼いただく前にお見積りいたします。