遺産分割

当事務所のサービス

遺産分割は、相続人の間で行われるため、争いたくないと思われる方も多いと思います。他方、いったん遺産分割協議書が作成されると、これを覆すことは困難です。

そこで、当事務所は、特別受益や寄与分その他の様々な問題を考慮して、適正な遺産分割案を提案いたします。

無用な紛争の拡大を防ぐため、他の相続人と交渉の余地がある場合には、まずは交渉を行い、どうしても交渉がまとまらない場合に、調停・審判等を申し立てます。

遺産分割は、争いがない場合であっても、遺産や相続人の数が多い場合などには面倒な手続が必要となります。このような場合に不動産登記・預貯金の解約・株式の名義変更等の手続の代行も行っています。

遺産分割の流れ

1. 相続人・遺産の調査

まずは、相続人調査を行います。
戸籍膳本を取得して相統人に漏れがないか調査します。
並行して、遺産調査を行います。不動産・預貯金・株式等のプラスの遺産だけでなく、借金等のマイナスの遺産がないかも調査します。

2. 遺産分割協議

その後、相続人間の遺産分割協議に入ります。
弁護士が代理人となって、他の相続人と遺産分割協議を行います。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、協議内容に基づき、預金の解約、株式の名義変更、不動産登記などを行うことになります。

3. 遺産分割調停

話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停の申立てを行います。
家庭裁判所で調停委員が間に入って、引き続き、話し合いが行われます。
弁護士が代理人となって、必要な主張立証を行ったり、調停条項案などを作成したりします。
本人と一緒に(または、本人に代わって)、調停期日にも出席します。
調停段階で話し合いがまとまれば、裁判所で作成される調停調書に基づき、預金の解約、株式の名義変更、不動産登記などを行うことになります。

4. 遺産分割審判

遺産分割調停が不成立になった場合、自動的に遺産分割審判に移行します。
弁護士が代理人となって、必要な主張立証を行います。
審判では、最終的に、裁判官が遺産分割の内容を決めることになります。
なお、遺産の範囲に争いがある場合には、遺産確認訴訟が必要な場合もあります。

料金

遺産分割協議・調停・審判の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。

最低金額33万円~(税込)
経済的利益の額着手金
(税込)
報酬金
(税込)
~ 300万円未満8.8%
(最低22万円)
17.6%
300万円 ~
3000万円未満
5.5%11%
3000万円 ~
3億円未満
3.3%6.6%
3億円 ~2.2%4.4%

ご依頼いただく前にお見積りいたします。

ページの先頭へ
menu