相続放棄
当事務所のサービス
相続放棄は、亡くなられた方が借金を負っていたり、保証人になっていたりした場合に、相続人がその責任を免れるために相続を放棄する手続で、家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割協議書において、借金は他の相続人が責任を負うなどと定めても、債権者との関係では責任を免れることはできませんので、注意して下さい。
当事務所では、相続の専門家である弁護士が相続放棄や限定承認の手続を行うと共に、債権者から督促があった場合の債権者対応も行っています。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない」旨定められていますが、死亡後3か月を経過しても相続放棄ができる場合もありますので、ご相談下さい。
相続放棄の流れ
料金
相続放棄の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。
手数料(税別) | 10万円~30万円 |
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