相続税対策・申告・還付請求
当事務所のサービス
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続税について基礎控除が縮小されるため、相続税が課税される方が多くなると予想されています。
当事務所では、相続の専門家である税理士が生前の相続対策・相続税の申告・払い過ぎた相続税の還付請求・税務調査の対応などを行います。
相続税の分野は、土地の評価を中心に細かい評価方法のルールが多く存在する専門性が高い分野であり、評価等の誤りによって過大な相続税額を支払ってしまっている事例も散見されます。
また、相続時に争いが生じた場合には弁護士が、登記が必要な場合には連携する司法書士が対応することによって、ワンストップサービスを実現します。