数次相続、再転相続の知識~税務上の取り扱いや中間省略登記についても解説!~

相続は、連続して数回起こるケースも少なくありません。

たとえば、父親が亡くなり、その後ほどなくして母親が死亡するケースが典型です。

このように相続が連続して起こる場合を「数次相続」といいます。

今回は、数次相続や数次相続に類似する再転相続、数次相続が起こった場合の税務上の取り扱いや中間省略登記について解説します。

相続が連続して発生し、対応に迷っている方はぜひ参考にしてください。

1.数次相続とは

数次相続とは、1回目の相続が発生して遺産分割協議が済んでいないのに2回目の相続が発生することです。1回目の相続を「1次相続」、2回目の相続を「2次相続」といいます。

たとえば、父親が亡くなって母親と子どもが遺産分割協議を行わないまま、続いて母親が死亡すると数次相続になります。この場合は、父親の相続が1次相続、母親の相続が2次相続です。

数次相続が発生すると、遺産分割協議や相続税、登記などについて通常と異なる対応が必要になる可能性があります。

以下で、数次相続の遺産分割協議や税務、登記関係について個別の対処方法をみていきましょう。

1-1.数次相続の遺産分割協議

数次相続が発生した場合、遺産分割協議に誰が参加すべきか迷ってしまう方が少なくありません。

この場合、「1次相続の相続人と2次相続の相続人」が一緒に遺産分割協議を行う必要があります。たとえば、父親が死亡して母親と2人の子どもが遺され、母親が死亡した場合をみてみましょう。この場合には、2人の子どもが父親及び母親の相続人として遺産分割協議を行います。

夫婦に子どもがいなかった場合には、母親の親や兄弟姉妹、甥姪などが相続人になる可能性もあります。

数次相続と相続人調査

数次相続の場合、1次相続の被相続人と2次相続の被相続人の2人分について、相続人調査しなければなりません。通常よりも取り寄せるべき戸籍謄本が増えて手続きに労力がかかります。

自分たちで対応するのが難しいときには専門家の力を頼りましょう。

1-2.数次相続と相続税

数次相続の場合、相続税の申告や納付の方法について、通常と異なる取り扱いとなる可能性があります。以下で、よくみなさまがお困りになる点を解説します。

1次相続と2次相続の相続税申告が必要

数次相続の場合、1次相続の申告が終わらないままに2次相続が発生するケースが多数です。

この場合、1次相続の相続税申告と2次相続の相続税申告の両方をしなければなりません。1次相続の相続税申告が免除されるわけではないので、注意しましょう。

たとえば、父親が死亡して母親と2人の子どもが相続し、その後母親が死亡したとします。この場合、遺された子どもたちは自分の相続税だけではなく2次被相続人である母親の分の相続税申告も行う必要があります。

相次相続控除について

数次相続が発生すると「相次相続控除」を受けられる可能性があります。

相次相続控除とは、相続発生前の10年以内に以前の相続が発生して相続税を納めていた場合、今回の相続税から一部減額してもらえる制度です。

前回の相続と今回の相続の時期が近いほど控除額が上がります。

1次相続の相続税申告納税を済ませた後に2次相続の申告納税を行うなら、相次相続控除を適用できる可能性が高いので、忘れずに適用しましょう。自分で計算するのが難しい場合には税理士へ相談すべきです。

1-3.中間省略登記はできる?

数次相続の場合「中間省略登記」ができるのかが問題になるケースもよくあります。

中間省略登記とは、不動産の所有者がAからB、BからCへと変わったような場合に、中間者Bの登記を省略し、最初の所有者Aから最後の所有者Cへ直接登記を移転することです。

数次相続の場合、1次相続時に相続登記をしないケースが多いので、1次被相続人から2次相続人への直接の登記ができれば便利です。ところが法律実務上、中間省略登記は原則として認められないので、特別に1次相続人を飛ばして中間省略登記ができないかが問題となるのです。

結論として、中間者が単独相続の場合、数次相続の中間の相続登記を省略することができます。

すでに死亡した1次相続人を介する必要はないケースが多いので、知っておきましょう。

2.再転相続とは

数次相続に似た概念に「再転相続」があります。再転相続とは、1次相続の熟慮期間中に2次相続が発生することです。熟慮期間とは、相続放棄や単純承認などの態度を決めるための期間です。

再転相続が発生したら、相続人は1次相続や2次相続について相続放棄すべきかどうか判断しなければなりません。

基本的に「どちらも単純承認」「1次相続は放棄して2次相続は単純承認」は可能ですが「1次相続は単純承認、2次相続は相続放棄」はできないと考えられています。

できる1次相続単純承認2次相続単純承認
できる1次相続を放棄2次相続を単純承認
できない1次相続を単純承認2次相続を放棄

数次相続が起こると対応方法も複雑になり、間違いが起こりやすくなります。困ったときには、「まるっと相続」の税理士や弁護士、司法書士がまるごとサポートしますので、お気軽にご相談ください。

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