行方不明の相続人がいる場合の対処方法

相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議を進められません。

遺産を分けるため、不在者財産管理人を選任するか失踪宣告を申し立てる必要があります。

今回は行方不明の相続人がいる場合の対処方法を「まるっと相続」の弁護士がお伝えします。

1.相続人がいないままでは遺産分割協議ができない

遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければなりません。たとえ行方不明であってもその人を欠いたまま遺産分割協議をすると、無効になります。

遺産分割協議ができないと、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど一切できず、遺産が放置されてしまいます。そうすると、相続人の中に行方不明者がいる場合、そのままでは遺産を分けることができません。

行方不明者がいる場合には、以下の2つの方法のいずれかによって対処する必要があります。

  • 不在者財産管理人を選任する
  • 失踪宣告を申し立てる

以下で、それぞれの方法について詳しくみていきましょう。

2.不在者財産管理人を選任する

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明の相続人がいる場合に、不在者財産管理人を選任すると、不在者財産管理人が行方不明者の財産全般を管理するようになります。

遺産分割協議に参加して遺産を受け取る権利も財産管理の一環なので、不在者財産管理人がいれば、その人を遺産分割協議に参加させて遺産分割を進められます。

3.不在者財産管理人になれる人

相続人が行方不明の場合に、不在者財産管理人になれるのは、相続に利害関係のない人です。

親族であっても、相続人やその配偶者などでなければ不在者財産管理人になれます。

親族以外の友人知人などを不在者財産管理人にしてもかまいません。

希望する人がいれば、申立時に候補者として立てることも可能です。

希望者がいなければ、裁判所が弁護士や司法書士などの専門家の中から選任するケースが多数となっています。

4.不在者財産管理人の選任方法

不在者財産管理人を選任する方法、費用や必要書類についてみてみましょう。

4-1.申立人

  • 利害関係人(不在者の配偶者や相続人、債権者などです)
  • 検察官

4-2.申立先の家庭裁判所

不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所です。

4-3.申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手

別途予納金が必要となるケースもあります。

4-4.必要書類

  • 申立書(裁判所に専用書式があります)
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 行方不明であることがわかる資料
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金や株式の残高が分かる書類、たとえば通帳写しや残高証明書など)
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証明できる資料(たとえば戸籍謄本(全部事項証明書)や金銭消費貸借契約書など)

ただし、上記は標準的な添付書類であり、ケースによっては追加で資料提出を求められる可能性はあります。

5.不在者財産管理人を選任する場合の注意点

5-1.不在者財産管理人の業務は遺産分割後も続く

いったん不在者財産管理人を選任すると、財産管理業務は遺産分割後も続きます。

本人が戻ってくるか死亡が明らかになるまで続けなければならないので、管理人にとって負担が生じる可能性もあります。

特に、親族から選任する場合などには負担をしっかり理解した上で候補者に立てましょう。

5-2.法定相続分とおりに分ける必要がある

不在者財産管理人を選任して遺産分割協議を行う場合、基本的に遺産を法定相続分に従って分ける必要があります。

行方不明者の遺産取得分を減らすことは難しいので、予め理解しておきましょう。

5-3.トラブルになる可能性がある

相続財産管理人の管理方法によっては、行方不明者が戻ってきたときにトラブルになる可能性があります。

財産管理は的確に行い、資料等もきちんと残しておきましょう。

親族ではなく弁護士や司法書士などの専門家から選任するのも、トラブル予防方法の1つとなります。

6.失踪宣告を申し立てる

行方不明の相続人がいる場合の2つ目の対処方法は、失踪宣告の申立てです。

失踪宣告とは、一定期間行方不明な人や死亡の危険性の高い危難に巻き込まれた人について「死亡した」とみなす制度です。失踪宣告が認められると、本人は法律上「死亡した」ことになるので、その人を交えて遺産分割協議を行う必要がありません。遺産分割協議には「行方不明者の相続人」が参加して進められます。

7.普通失踪と特別失踪

失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。

普通失踪は原則的な失踪宣告制度、特別失踪は行方不明者が死亡の危険性の高い危難に巻き込まれたときに利用できる特殊な失踪宣告制度です。

普通失踪の場合、行方不明となってから7年が経過した時点で失踪宣告の申立ができます。

特別失踪の場合には、行方不明者が危難に巻き込まれてその危険が去ったときから1年が経過した時点で失踪宣告の申立ができます。

特別失踪の危難とは

特別失踪が認められるには、死亡の危険性の高い危難に巻き込まれたことが必要です。

死亡の危険性の高い危難の例としては、以下のようなものがあります。

  • 戦争
  • 沈没船への乗船
  • 地震や噴火、津波などの天変地異に巻き込まれた
  • 探検や登山時の遭難

8.行方不明者が現れた場合の取り扱い

失踪宣告をしても、本人が現れるケースが考えられます。その場合、失踪宣告を取り消さねばなりません。

失踪宣告が取り消されると、死亡はなかったことになり、行方不明者はずっと生きていたことになります。遺産分割協議もやり直しとなるので、分割した遺産はいったん返還しなければなりません。

ただし、他の相続人が遺産を使ってしまっていた場合には「現存利益の返還で足りる」と考えられています。また、事情を知らない「善意の第三者」へ譲渡された場合には返還が不要です。

相続人の中に行方不明者がいる場合の対処は複雑です。お困りの際には専門家が多数所属している「まるっと相続」金沢税務法律事務所までご相談ください。

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