死亡保険金の取扱いについて

相続が発生したとき、故人が生命保険に加入していたら、受取人が死亡保険金を受け取れます。死亡保険金については税務上、大きな控除がもうけられているので、節税対策としてもおすすめです。

また、死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、相続税はかかるという特殊な扱いになるので、正しい知識をもって相続手続きを進めましょう。

今回は死亡保険金の取り扱いについて「まるっと相続」の専門家が解説します。

1.死亡保険金は遺産分割の対象にならない

相続人同士で遺産分割協議をする際には、相続財産を確定しなければなりません。

特定の相続人が高額な死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金も遺産分割の対象になるのでしょうか?

実は法律上、死亡保険金は遺産分割の対象にならないと考えられています。死亡保険金は、指定された受取人における「固有の権利」だからです。

よって、相続人の中に死亡保険金を受け取った人がいても保険金は遺産分割協議で分割する対象にはなりません。原則的に、死亡保険金を無視して他の財産のみを分けることになります。

2.特別受益の持戻計算の対象になるケース

ただし、一定のケースでは、例外的に死亡保険金が「特別受益」とみなされる可能性があります。

1-1.特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が遺贈や贈与によって受けた利益です。

一部の相続人のみが遺贈や贈与を受けて他の相続人が遺産をもらえなかった場合、相続人間で不公平になってしまいます。そこで、受益を受けた相続人の相続分を減らし、他の相続人の相続分を増やす計算をします。このような遺産分割の計算方法を「特別受益の持戻計算」といいます。

高額な死亡保険金を受け取った人がいる場合にも、死亡保険金を特別受益とみなして特別受益の持戻計算を行い、死亡保険金を受け取った相続人の遺産取得割合を減らせる可能性があります。

1-2.死亡保険金を特別受益とみなせる条件

死亡保険金を受け取った相続人がいるからといって、常に特別受益とみなせるわけではありません。あくまで例外的な場合に限られることを覚えておきましょう。

死亡保険金を特別受益とみなせるのは、死亡保険金が高額で他に目立った遺産もなく、そのまま死亡保険金の取得を認めると他の相続人が相続できる遺産がほとんどなくて不公平になる等のケースに限られます。

具体的には個別事案に沿って検討する必要があるので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

3.死亡保険金には相続税がかかる

死亡保険金は遺産分割の対象になりませんが、税務上では「相続税」の課税対象になります。

このように、民法上では「遺産」ではないと考えられているのに相続税の課税対象になる資産を「みなし相続財産」といいます。

死亡保険金には相続税がかかるので、受け取った人は相続税の計算を行って納税しなければなりません。相続税の納付期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」なので、遅れないように対応しましょう。

ただし、相続税には基礎控除が認められるので、遺産全体の評価額が基礎控除以内であれば税金はかかりません。

相続税の基礎控除は以下の通りです。

  • 3000万円+法定相続人数×600万円

基礎控除は「遺産全体の価額」について計算します。死亡保険金単独では基礎控除を下回っていても、他の遺産を足せば基礎控除を上回る場合には相続税がかかるので、間違えないように注意してください。

4.死亡保険金には非課税枠が認められる

死亡保険金には相続税がかかりますが、反面大幅な非課税枠が認められます。

そもそも死亡保険金は遺産ではないにもかかわらず、みなし相続財産として相続税を課税するので、一般の財産には認めていない非課税枠を認めているのです。

死亡保険金に適用される非課税限度は以下の通りです。

  • 法定相続人数×500万円

たとえば父親が死亡して母親と3人の子どもが相続し、2000万円の死亡保険金が降りたとしましょう。

この場合、法定相続人は4人なので、500万円×4人=2000万円まで相続税が非課税になります。このケースでは死亡保険金がちょうど2000万円なので、相続税はかからなくなると考えて良いでしょう(ただし、他の遺産があれば相続税課税の可能性はあります)。

受取人が複数の場合の非課税枠の配分

複数の人が死亡保険金を受け取った場合、非課税枠をどのように配分するのでしょうか?

この場合には、「受け取った保険金の金額」に応じて算定します。

たとえば2000万円の保険金が降りて母親が1400万円、長男が600万円受け取ったとしましょう。非課税限度額は1000万円とします。

この場合、母親に適用される非課税枠は「1000万円×1400万円/2000万円=700万円」、長男に適用される非課税枠は「1000万円×600万円/2000万円=300万円」です。

具体的に非課税枠の計算をしようとすると、複雑になるケースが少なくありません。迷ったときには自己判断せずに税理士へご相談ください。

5.死亡退職金について

死亡保険金に似た財産として「死亡退職金」があります。死亡退職金とは、従業員や役員が在職中に死亡したときに支給される退職金です。

死亡退職金も遺産分割の対象になりませんが、相続税の課税対象となります。つまり死亡保険金と同様に「みなし相続財産」になるのです。

死亡退職金にも以下の通りの非課税枠が適用されるので、受け取ったときには忘れずに適用しましょう。

  • 法定相続人数×500万円

まとめ

死亡保険金や死亡退職金は、遺産分割の対象にならないけれども相続税の課税対象になるという特殊な「みなし相続財産」です。相続手続きを進める際には、間違えないように対応しなければなりません。

金沢の「まるっと相続」では弁護士や税理士、司法書士などの専門家が相続手続き全般を支援しています。わからないことがあれば、1人で悩まずお気軽にご相談ください。

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