寄与分と特別寄与料について~改正民法対応~

遺産相続が発生したとき、生前に献身的に介護した相続人がいると「寄与分」として評価する必要があります。

ただし、実際の相続の場面で寄与分が認められるかどうかを判断するのは簡単ではありません。寄与分をめぐってトラブルになってしまうケースも多いので注意が必要です。

また近年、民法改正により相続人以外の親族にも認められる「特別寄与料」の制度がもうけられました。

今回は寄与分と特別寄与料について、金沢の「まるっと弁護士」が解説します。これから遺産分割を行う方はぜひ参考にしてみてください。

1.寄与分とは

寄与分とは、遺産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に認められる多めの遺産相続割合です。

相続人の中に献身的に介護を行ったり無償で事業を手伝ったりして遺産の維持や増加に貢献した人がいる場合、他の相続人と同じように法定相続分しか相続できないのはかえって不公平となってしまいます。そこで特別な貢献をした相続人には多めの相続分である「寄与分」を認めて遺産相続割合を調整します。

寄与分が認められる人

寄与分が認められるのは、相続人のみです。

相続人以外の人が被相続人を介護したり事業を手伝ったりしても、そもそも遺産相続権がないので寄与分も認められません。

ただし、相続人の配偶者や子どもなどが特別な貢献をした場合には、相続人自身による寄与として相続人の寄与分が認められる可能性があります。たとえば、息子の嫁が献身的に介護を行ったら、息子自身に寄与分が認められてその相続分が増加する場合などです。

2.寄与分が認められる要件

寄与分が認められるには、相続人が遺産の増加や維持に「特別の寄与」をする必要があります。親族として当然の扶養義務の範囲内の行動であれば特別の寄与とはいえません。

特別の寄与があったかどうかは以下のような要素を考慮して判断されます。

  • 対価を受け取っていない、あるいはほとんど受け取っていない
  • 被相続人と相続人の親族としての関係(夫婦や親)から通常期待される程度を超える寄与があった
  • 片手間ではなく、専念していた
  • 長期間継続していた

3.寄与分の5つのパターン

寄与分には以下の5種類のパターンがあります。

3-1.介護療養型

被相続人を献身的に介護、看護したケースです。

3-2.家事従事型

被相続人の事業(農業や商店、会社経営など)を(ほぼ)無償で手伝った場合です。

3-3.金銭出資型

被相続人へ金銭的な支援を行った場合です。

3-4.扶養型

被相続人を実際に扶養した場合です。

3-5.財産管理型

被相続人の所有財産を管理して管理費用の出費を免れたり財産を維持したりした場合です。

4.寄与分がある場合の遺産分割方法

寄与分が認められる場合、それぞれの遺産相続分は以下のように計算します。

  1. 遺産調査を行って遺産の総額を明らかにする
  2. 寄与分を評価する
  3. 遺産額から寄与分を引き算する
  4. 法定相続分で分割する
  5. 寄与者の相続分に寄与分を加算してそれぞれの相続人の相続分を確定する

以下で具体例をみてみましょう。

寄与分計算の具体例

遺産額が3000万円、相続人は子ども3人(長男、次男、長女)、被相続人を献身的に介護した長女に600万円の寄与分が認められるケース。

まずは遺産である3000万円から長女の寄与分600万円を引き算します。すると2400万円となります。この数字を法定相続分に応じて分割します。すると、それぞれの相続人の取得分は800万円ずつです。

長女には600万円分の寄与分が認められるので、800万円+600万円=1400万円分の遺産を取得できます。他の相続人の相続分は800万円のままです。

結論として、以下のような割合で遺産分割ができます。

  • 長男…800万円
  • 次男…800万円
  • 長女…1400万円

5.寄与分を主張する方法

献身的に介護を行った人などが寄与分を主張するには、遺産分割の際に寄与分を適用するよう他の相続人へ要求する必要があります。他の相続人と合意ができれば、寄与分を考慮した遺産分割ができます。

合意できない場合には家庭裁判所で調停や審判をしなければなりません。

6.特別寄与料とは

改正民法により、相続人以外の人にも「特別寄与料」が認められるようになりました。

特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、特別の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるものです。

従来の民法では相続人以外の人に寄与分が認められていなかったので、長男の嫁などがどんなに介護しても、相続人の寄与に含めて評価されることはあっても、本人自身は財産を取得できませんでした。

改正民法では特別寄与料が認められるので、長男の嫁や孫、甥姪なども無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより特別な貢献をすれば金銭を取得できる可能性があります。

7.特別寄与料が認められる人

特別寄与料が認められるのは「親族」です。民法上、親族の範囲は以下の通りとなっています。

  • 6親等以内の血族
  • 配偶者
  • 3親等以内の姻族

具体的にはおじやいとこ、はとこ、妻の甥姪などにも特別寄与料が認められる可能性があります。

8.特別寄与料を主張する方法

特別寄与料は、相続人へ支払いを請求して払ってもらう必要があります。

遺産分割に参加するわけではありません。

特別寄与料の請求期限

特別寄与料の請求は「寄与者が相続開始と相続人を知ったときから6か月以内」に行わねばなりません。それらの事実を知らなくても「相続開始から1年」が経過したら特別寄与料の請求ができなくなります。

特別寄与料請求の期限は短いので、請求したい場合にはできるだけ早めに対応を進めましょう。

まとめ

遺産相続の際に寄与分や特別寄与料を請求する人がいると、他の相続人と意見が合わずに揉め事となってしまうケースが多々あります。また特別寄与料の請求には期限もあるので、過ぎてしまわないように注意しましょう。金沢の「まるっと相続」では各種の専門家が遺産相続に関するアドバイスやサポートを行っています。お困りの際にはお気軽にご相談ください。

ページの先頭へ
menu