相続税の債務控除の対象になる債務とならない債務

相続税を計算するとき、遺産の中に「債務債務」があれば差し引きできます。債務だけではなく、葬式費用も控除可能です。

債務や葬式費用を差し引くと、課税対象財産額が減って相続税を減らせます。

ただし、すべての債務を控除できるわけではありません。相続債務として控除できるものもあればできないものもあります。

今回は、相続税の債務控除とはなにか、債務控除の対象になる債務とならない債務についてご説明します。

これから相続税を計算される方はぜひ参考にしてみてください。

1.相続税の債務控除とは

相続税の債務控除とは、相続税を計算するときに、相続財産から債務や葬式費用を控除するというものです。被相続人が遺した債務がある場合や葬儀に使った費用がある場合、相続財産から差し引いた上で相続税を計算できます。

相続税の計算順序は以下の通りです。

  1. 遺産の中で、資産と債務を明らかにする
  2. 資産から債務と葬式費用を差し引く
  3. 2の金額から相続税の基礎控除を差し引く(課税対象遺産額)

このようにして計算された3の課税対象遺産額に相続税の税率をかけ算して、相続税を求めます。

よって、債務控除できる金額が大きくなればなるほど、相続税は低くなるのです。債務の金額が大きいために、2の時点や3の時点で0やマイナスになれば、相続税を払う必要はありません。

2.債務控除の対象となる債務

債務控除は、すべての債務に適用されるわけではありません。

以下では、債務控除の対象となる債務をみてみましょう。

2-1.借入金

借入金があれば、基本的に債務控除の対象になります。借入金については、死亡日における残高と未払利息の合計を控除して計算します。

具体的には、以下のような借入金が債務控除の対象です。

  • 金融機関などからの借入金
  • カードローンやキャッシング
  • クレジットカードの残債
  • 連帯債務による借入金

なお、連帯債務の場合、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかになっている場合には、その負担金額が控除の対象となります。さらに、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、その弁済不能の状態にある者の負担部分を負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も控除できます。

2-2.生活費の未払金

被相続人の死亡時に発生していた、以下のような未払金も債務控除の対象になります。

  • 水道光熱費
  • 電話代
  • インターネット通信費用
  • 未払家賃

一方、本人の死亡後に、本人以外の相続人などが使った水道光熱費は控除対象になりません。

2-3.税金や保険料の未払金

被相続人が税金や健康保険料、年金保険料などを滞納していた場合、そのような公租公課の未払金も控除対象になります。

準確定申告にもとづく所得税や消費税などは、相続発生後に支払うものですが、債務控除の対象になります。

2-4.医療費の未払金

被相続人にかかった未払いの医療費がある場合、相続発生後に支払うべきものでも債務控除の対象になります。

2-5.葬式費用

葬式費用としては、以下のようなものを資産額から差し引けます。

  • 死亡診断書にかかる費用
  • 火葬や埋葬、納骨の費用
  • お寺などへの支払
  • 葬儀社、タクシー会社などへの支払
  • お通夜に要した費用
  • 遺体の捜索や遺体、遺骨の運搬に要した費用

2-6.特別寄与料

特別寄与料を請求してきたために支払いを行った場合には、支払った特別寄与料は遺産額から控除できます。

特別寄与料制度とは、相続人ではない被相続人の親族が被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合に、このような貢献をした者が、その貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるという制度です。

つまり、被相続人の生前に献身的に介護した親族などがいる場合、その人は相続人へ「特別寄与料」という金銭を請求できるのです。

相続人が特別寄与料を払った場合には、払った分の債務控除が可能です。

なお、特別寄与料は改正民法によって導入された制度であり、令和元年7月1日以降の相続から適用されます。

3.債務控除の対象にならない債務

以下のような債務や費用については、債務控除の対象になりません。

3-1.保証債務

被相続人が保証人となっていた場合の保証債務は、原則的に債務控除の対象になりません。

ただし、主債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、その保証債務者の債務として控除できます。

3-2.相続人の債務

以下のような費用は、相続人自身が負担すべきなので相続債務になりません。

  • 相続財産の管理費用
  • 遺言執行費用
  • 遺産分割交渉や調停などに係る弁護士費用や訴訟費用

3-3.債務控除の対象にならない葬送関連の費用

以下のような費用は、葬送関連であっても、債務控除の対象になりません。

  • 香典返しの費用
  • 法要に要した費用
  • 墓碑や墓地の購入や賃借費用
  • 永代供養のためにかかる費用

まとめ

相続税を計算する際には、控除できる債務や葬式費用を差し引きましょう。ただし、専門知識がないと計算を間違ってしまいやすいので注意が必要です。
相続税については、金沢のまるっと相続までお気軽にご相談ください。

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