遺留分侵害額請求

当事務所のサービス

遺留分とは、相続人が法律上取得することを保障されている遺産の割合のことです。ただし、第3順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)には遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、基本的には2分の1ですが、直系尊属(父母・祖父母等)のみが相続人である場合は3分の1となります。

この遺留分が遺言や生前贈与によって侵害された場合、当事務所では、相続の専門家である弁護士が遺留分侵害額を算定した上で遺留分侵害額請求を行い、相手方の対応に応じて交渉・調停・訴訟等により遺留分侵害分を取り戻します。

また、遺言による遺贈や生前贈与を受けて、遺留分侵害額請求をされた方のご依頼もうけたまわっています。

遺留分侵害額請求の流れ

1. 遺留分侵害額の算定

遺言の内容、相続人・遺産・生前贈与等を調査を行い、遺留分侵害額を算定します。

2. 遺留分侵害額請求

遺留分を侵害する遺言などを知った時から1年以内に遺留分侵害額請求を行います。
通常は内容証明郵便によって行います。

3. 交渉

弁護士が代理人となって、裁判外で相手方と交渉を行います。

4. 遺留分侵害額調停

家庭裁判所で調停委員が間に入って話し合いが行われます。
弁護士が代理人となって、必要な主張立証を行ったり、調停条項案などを作成したりします。
本人と一緒に(または、本人に代わって)、調停期日にも出席します。

5. 遺留分侵害額請求訴訟

遺留分侵害額調停が不成立となった場合、弁護士が遺留分侵害額請求訴訟を地方裁判所に提起します。
弁護士が代理人となって、必要な主張立証を行います。
訴訟の途中で和解の形で終了することもあります。
最終的には、裁判所が判決を出します。

料金

遺留分侵害額請求の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。

最低金額22万円~(税込)
経済的利益の額着手金(税別)報酬金(税別)
~300万円の部分(最低20万円)8%16%
300万円~
3000万円の部分
5%10%
3000万円~
3億円の部分
3%6%
3億円~の部分2%4%
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