相続放棄

当事務所のサービス

相続放棄は、亡くなられた方が借金を負っていたり、保証人になっていたりした場合に、相続人がその責任を免れるために相続を放棄する手続で、家庭裁判所に申述する必要があります。

遺産分割協議書において、借金は他の相続人が責任を負うなどと定めても、債権者との関係では責任を免れることはできませんので、注意して下さい。

当事務所では、相続の専門家である弁護士が相続放棄や限定承認の手続を行うと共に、債権者から督促があった場合の債権者対応も行っています。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない」旨定められていますが、死亡後3か月を経過しても相続放棄ができる場合もありますので、ご相談下さい。

相続放棄の流れ

1. 遺産の調査

被相続人の借金・財産等を調査し、相続放棄の必要性を確認します。
もし、遺産の調査に時間がかかる場合など、熟慮期間の死後3か月以内に相続放棄の申述ができない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を請求することもできます。

2. 相続放棄の申述

弁護士が相続放棄の理由等を記載した相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。

3. 照会書の回答

家庭裁判所から、「照会書」が届きます。
今回の相続放棄に関係する質問に対し、回答を記入し、家庭裁判所に返送します。
場合によっては、詳細な説明を求められる場合もあります。

4. 相続放棄の受理など

回答内容に問題がなければ、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届きます。
これで相続放棄が受理されたことになります。
必要に応じて、相続放棄受理証明書を申請します。

5. 債権者などの対応

必要に応じて、弁護士が債権者に相続放棄した旨を通知するなどして対応します。

料金

相続放棄の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。

手数料(税別)10万円~30万円
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