相続税対策・申告・還付請求

当事務所のサービス

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続税について基礎控除が縮小されるため、相続税が課税される方が多くなると予想されています。

当事務所では、相続の専門家である税理士が生前の相続対策・相続税の申告・払い過ぎた相続税の還付請求・税務調査の対応などを行います。

相続税の分野は、土地の評価を中心に細かい評価方法のルールが多く存在する専門性が高い分野であり、評価等の誤りによって過大な相続税額を支払ってしまっている事例も散見されます。

また、相続時に争いが生じた場合には弁護士が、登記が必要な場合には連携する司法書士が対応することによって、ワンストップサービスを実現します。

相続税申告の流れ

1. 相続財産の評価

不動産・株式等の評価を行います。
相続税の分野は、細かい評価方法のルールが多く存在しますが、評価等の誤りによって過大な相続税額を支払ってしまっている事例も散見されるため、この相続財産の評価が重要となります。

2. 相続税申告の要否の検討

相続人・遺産等の調査を行い、相続税申告の必要性を検討します。
被相続人からの生前贈与の有無、その内容の調査も必須です。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用するためには相続税の申告が必要なので、相続税がかからない場合でも相続税の申告が必要な場合があります。

3. 遺產分割協議

相続人間で遺産分割協議を行います。
各相続人の相続税の納付額は、取得する遺産の額によって決まるため、遺産分割協議が行われないと確定しません。
必要に応じて、弁護士が代理人となって、遺産分割協議を行うことも可能です。相続税の申告期限内に遺産分割ができない場合には、暫定的に法定相続分に基づき相続税を納付することになります。

4. 相続税の申告

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。
申告書を亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。

5. 相続税の納付

相続税の納付期限は、申告期限と同じく、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税は、金銭で一括で支払うのが原則です。

料金

相続税申告の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。

最低金額33万円~(税込)
遺産総額着手金
(税込)
報酬金
(税込)
~5000万円未満33万円
5000万円 ~
1億円未満
0.5% − 55万円
1億円 ~
5億円未満
0.5%
5億円 ~
30億円未満
0.3% + 110万円
30億円 ~0.2% + 440万円

相続人の数、財産評価の難易度により、加算される場合があります。

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