相続人と相続分について

民法では「相続人」と「相続分」が定められています。

相続人とは「遺産相続すべき人」であり、相続分とは「それぞれの相続人の相続割合」です。

遺産分割協議に参加できるのは、原則として「相続人」だけで、基本的には「相続分」に従って遺産を分けることになります。

相続をスムーズに進めるため、相続人と相続分についての知識は必須といえるでしょう。

今回は民法の定める相続人や相続分について解説しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.相続人とは

相続人とは、遺産を相続する人です。

人が亡くなって遺産相続する際には、誰が相続するのか決めなければなりません。

民法は、一定範囲の親族を「相続人」と指定しています。これを「法定相続人」といいます。

相続が起こったら基本的には「法定相続人」が遺産を引き継ぐものと考えましょう。

ただし、遺言によって相続人以外の人へ「遺贈」された場合には、受遺者(遺贈を受ける人)が遺産を引き継ぎます。そして、相続人以外の人に対して「自分の財産の全部を遺贈する」「自分の財産の半分を遺贈する」というような遺産の全部または一定の割合で示された部分の遺産を受遺者に与える包括遺贈の場合には、包括受遺者は相続人と同様に扱われるため、遺産分割協議にも参加することになります。

また、もともと相続人であっても相続放棄したり相続欠格者となったり相続人廃除されたりすると、遺産を相続できなくなります。

2.法定相続人になる人

まずは法定相続人になる人を確認しましょう。

2-1.配偶者は常に法定相続人

配偶者は常に法定相続人になります。

ただし、「法律婚の配偶者」でなければ相続できません。内縁の配偶者には相続権が認められないので注意が必要です。また、離婚した前の配偶者にも相続権はありません。

2-2.配偶者以外の相続人の順位

配偶者以外の相続人には「順位」があります。

順位には1~3番目まであるので、以下で順番に確かめましょう。

第1順位の相続人

もっとも優先される第1順位の相続人は「子ども」です。

死亡時の家族の子どもだけではなく、前婚の際に生まれた前の配偶者との間の子どもにも相続権が認められます。婚姻時に生まれた子どもではなく、いわゆる婚外子にも相続権があります。実子か養子かによる区別もありません。

つまり、「子ども」でありさえすれば第1順位の相続人となります。

なお、子どもが親(被相続人)より先に死亡している場合、子どもの子どもが相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

孫が先に死亡している場合にはひ孫が相続するなど、直系卑属の場合には延々と代襲相続が続いていきます。

第2順位の相続人

第2順位の相続人は「親」です。

親が本人より先に死亡していて祖父母が生きている場合には祖父母が、祖父母も先に死亡していて曽祖父母が生きていれば曽祖父母が相続人となります。

第3順位の相続人

子どもなどの直系卑属も親などの直系尊属もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が本人より先に死亡していてその子ども(甥姪)がいる場合、甥姪が代襲相続によって相続人となります。ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲相続は認められておらず、甥姪まで先に死亡していてその子供がいても、甥姪の子は相続人とはなりません。

3.相続分について

次に、それぞれの相続人に認められる相続分をみていきましょう。

3-1.嫡出子と非嫡出子の相続分

子どもには、嫡出子と非嫡出子という区別があります。

嫡出子とは、婚姻している夫婦の間に生まれた子ども、非嫡出子は婚姻していない男女の間に生まれた子どもです。

母と非嫡出子との間の親子関係は、原則として分娩の事実により当然に認められますが、父と非嫡出子との間の親子関係は、認知によって成立するため、認知されれば遺産を相続できます。

かつての法律では、嫡出子と非嫡出子の法定相続分が異なっていました。非嫡出子の場合、嫡出子の相続分の2分の1しか認められなかったのです。このように非嫡出子だからといって嫡出子の半分しか相続分が認められないのは不公平といえます。そこで、最高裁判所は「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定は憲法違反」と判断しました。

この影響により、平成25年12月4日に民法が改正されて非嫡出子にも嫡出子と同等の遺産相続分が認められるように変更されています。現在では、嫡出子でも非嫡出子でも同等の遺産を相続できると考えましょう。

3-2.パターンごとの法定相続分

以下では、相続人のパターンごとの法定相続分をご説明します。

配偶者と子どもが相続人になるケース

配偶者と子どもなどの直系卑属が法定相続人となる場合、相続割合は配偶者が2分の1、子どもなどの直系卑属が2分の1となります。

子どもが複数いる場合には、2分の1を子どもの人数割で分配します。

配偶者と親が相続人になるケース

配偶者と親などの直系尊属が法定相続人となる場合、相続割合は配偶者が3分の2、親などの直系尊属が3分の1となります。両親が生きている場合、親それぞれの遺産相続分は6分の1ずつです。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース

配偶者と兄弟姉妹や甥姪が相続する場合、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を兄弟姉妹の人数で均等割にします。

3-3.法定相続分の表

配偶者の相続分子ども1人の相続分親1人の相続分兄弟姉妹1人の相続分
配偶者と1人の子ども2分の12分の1
配偶者と2人の子ども2分の14分の1
配偶者と3人の子ども2分の16分の1
配偶者と片親3分の23分の1
配偶者と両親3分の26分の1
配偶者と1人の兄弟姉妹4分の34分の1
配偶者と2人の兄弟姉妹4分の38分の1
配偶者と3人の兄弟姉妹4分の112分の1

3-4.法定相続分以外の相続分にする方法

法定相続分には必ずしも従う必要がありません。以下で相続分と異なる割合で遺産分割する方法をお伝えします。

遺産分割協議で全員合意する

相続人が遺産分割協議に参加して全員が合意すれば、相続分は自由に決められます。

たとえば、長男がすべての遺産を相続する内容にしてもかまいません。

遺言書による指定相続

被相続人が遺言書を作成すれば、法定相続以外の相続方法を指定できます。

たとえば、配偶者に全部相続させたり長男に多めの遺産を相続させたりもできます。

遺産相続の際、相続人と相続分はもっとも基本的な知識となります。金沢税務法律事務所でも遺産相続のご相談を受けつけていますので、お困りの際にはご相談ください。

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