遺産分割前に預金を払い戻す方法

人が死亡すると、その方の預金口座は凍結されてしまいます。

遺産分割前に預金を払い戻すには、預金の仮払い制度を利用するか、裁判所で仮処分をしなければなりません。

今回は遺産分割前に預金を払い戻す方法を「まるっと弁護士」が解説します。葬儀代や生活費などが必要な方はぜひ参考にしてみてください。

1.人が死亡すると預金口座が凍結される

人が死亡すると、その人の銀行預金口座はすぐに凍結されてしまいます。

出金も振込も引き落としも一切できません。相続人や親族が葬儀費用や生活費を引き出そうとしてもできず、困ってしまうケースもよくあります。

預金は遺産分割の対象になる

預金が「可分債権」といって当然に分割できる債権であれば、相続開始とともに分割されて遺産分割の対象にはなりません。これを「当然分割」といいます。相続人は、相続開始直後からそれぞれ法定相続分まで預金を出金できることになります。

一方、預金が「不可分債権」といって分割できない債権となり遺産分割の対象になる場合、銀行預金は遺産分割の対象になるので遺産分割が済むまで解約や払い戻しができないことになります。

従来の判例では、預貯金債権についても可分債権と同様に、相続開始と同時に各共同相続人が相続分に応じて権利を承継するものとされ、遺産分割の対象とはなっていませんでした。

ところが、平成28年12月19日に最高裁は、遺産分割を経なくとも預貯金債権は相続分に応じて相続人に分割承継されるという考え方を否定し、遺産分割の対象となると判断を変更しました。

上記最高裁判決により、遺産分割前に各相続人が個別に相続分に応じて払戻請求を行う可能性は明確に否定されることになりました。

2.預金の仮払い制度を利用する

相続人にとって、遺産分割が済むまで預金を一切払い戻せないのは大変不便です。葬儀費用が必要な場合や被相続人に生活費を出してもらっていたので生活費として出金したい場合などもあるでしょう。

そこで、改正法により、遺産分割前でも払い戻しができる「預金の仮払い制度」がもうけられました。

預金の仮払い制度とは、相続人が遺産分割前に一定金額まで預金を払い戻せる制度です。

払い戻せる上限額は、金融機関1つについて以下の通りとなっています。

  • 150万円または法定相続分の3分の1の少ない方

たとえば180万円入金されている預金口座があり、相続人は3人の子どものケースを考えてみましょう。この場合、1人1人の子どもの法定相続分は60万円です。
預金の仮払い制度を利用すると、その3分の1である20万円まで出金できます。

2-1.預金の仮払いは複数の銀行で利用できる

預金の仮払い制度は、複数の口座で利用できます。

その場合、それぞれの銀行において上記の上限が適用されるので、多くの口座があれば、その分多くのお金を引き出せる可能性があります。

たとえば、A銀行とB銀行とC銀行に口座があれば、それぞれにおいて「150万円または法定相続分の3分の1の少ない方の金額」を出金できます。1行で20万円引き出すことができれば、3行で合計60万円を出金できる計算です。

2-2.預金の仮払いを受ける方法

預金の仮払い制度を利用したい場合には、預金口座のある銀行へ問い合わせをして必要書類を持参し、申請の手続きを行いましょう。

なお、預金の仮払いは1人1人の相続人がそれぞれ利用できるので、他の相続人と共同申請する必要はありません。他の相続人に知らせないまま手続きを行うことも可能です。

3.裁判所で仮処分を行う

預金の仮払い制度で出金できる金額には上限があり、出金できる金額だけでは葬儀費用や生活費などに不足するケースも考えられます。

その場合には、遺産分割前でも法定相続分まで出金できる手続きがあります。

それは、裁判所での仮処分の手続きです。正確には「仮分割の仮処分」といいます。

仮分割の仮処分が認められたら裁判所から銀行へ法定相続分までの支払い命令が出るので、仮払い制度よりも多くの預金を取得できます。

たとえば、預金が180万円、相続人が子ども3人の場合、仮分割の仮処分を実行すれば60万円の出金が可能となります。

ただし、仮処分が認められるには、裁判所へ所定の手続きに従って必要性を説明しなければなりません。素人対応ではうまくいかないケースも多々あります。スムーズに出金するためには弁護士に依頼するのが良いでしょう。

相続法改正で仮分割の仮処分の要件が緩和された

遺産分割前の仮分割の仮処分は、相続法改正前からあった制度です。ただ、仮分割の必要性が高まったこともあり、今回の改正によって仮分割の仮処分の要件が緩和されました。

法定相続分まで預金を出金したい場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

4.全額出金するには遺産分割しなければならない

預金の仮払い制度や仮分割の仮処分を用いても、遺産分割前に出金できるのは「多くて法定相続分まで」です。1人の相続人が全額を出金するには、遺産分割で預金を相続しなければなりません。

遺産分割が済まないと、不動産の相続手続きや株式の名義変更などもできず、遺産を活用できない放置状態が続いてしまいます。

相続が開始したら、早めに相続人調査や相続財産調査に着手し、遺産分割を進めましょう。

まとめ

金沢の「まるっと相続」では、遺産相続の専門家が法律や税務の観点から相続人になられた方を強力にバックアップしています。預金仮払いや仮分割の仮処分、遺産分割協議などについてもサポートを行います。故人の預金口座を凍結されてお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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