遺産分割協議、調停、審判の進め方

遺産分割をするためには、まずは相続人全員で話し合って「遺産分割協議」を行うのが一般的です。協議で合意できない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てなければなりません。

調停も不成立になったら、「遺産分割審判」に移行し、裁判官が遺産分割方法を決定します。

今回は遺産分割協議、調停、審判それぞれの手続の違いや進め方を解説しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割協議の進め方

遺産分割協議とは、相続人が全員参加して遺産分割の方法を話し合う会議です。

遺産を相続した場合、相続人や相続割合は法律で決まりますが、具体的に誰がどの遺産を取得すべきかは決まっておりません。

そこで、遺産分割協議を行い、相続人が自分たちで遺産分割の方法を決めなければならないのです。

遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。連絡を取りづらい相続人がいても、外して話し合うと無効になってしまいます。

また、遺産分割協議が成立するにも全員の合意が必要です。1人でも反対する相続人がいたら話し合いでは解決できません。

遺産分割の際、未成年の相続人がいる場合は「特別代理人」、認知症の相続人がいる場合には「成年後見人」を選任しなければならないケースもあります。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で全員が合意できたら、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめる必要があります。

遺産分割協議書には、相続人全員が実印で署名押印する必要があります。遺産分割協議書には、実印を押さなければならないと法律で定められている訳ではありませんが、法務局や金融機関等における手続においては、実印が押された遺産分割協議書とともに印鑑登録証明書の提出を求められるのが通常です。

相続登記や預貯金払い戻し、相続税の申告などの際に必要となる重要書類なので、正しい方法を知って作成しましょう。

2.遺産分割調停の進め方

遺産分割協議を行っても相続人全員が合意できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てなければなりません。遺産分割調停とは、裁判所で調停委員会のサポートにより遺産分割の話し合いを進めるための手続きです。

遺産分割調停を申し立てると、申立人と相手方は別々に呼び出されて調停委員に自分の意見を伝えます。相手に対する返答は調停委員から伝えられますし、相手からの返答も調停委員から伝わってきます。もめている当事者が直接話さなくて良いので、協議よりも合意できる可能性が高くなるのが大きなメリットといえるでしょう。

ただし、遺産分割調停はあくまで話し合いの手続きであり、当事者に結論を強制できません。

全員が合意できない場合には不成立となって終了してしまいます。

遺産分割調停を申し立てる方法

裁判所の管轄

遺産分割調停は、相手方の住所地の家庭裁判所で申し立てなければなりません。

相手方が複数いる場合には、そのうち1人の住所地を管轄する裁判所で申し立てができます。

相手が遠方の場合などには調停期日のたびに出張しなければならないので、時間的・費用的な負担が大きくなる可能性があります。

全員を参加させる必要がある

遺産分割調停には相続人を全員参加させなければなりません。

もめていない相続人については、共同で申立人となるのが良いでしょう。

申し立て前に連絡を入れ、話し合って連名で申し立てを行いましょう。

必要書類
  • 遺産分割調停の申立書
  • 被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産に関連する資料(不動産全部事項証明書や預貯金通帳のコピーなど)

場合によっては上記以外にも戸籍謄本類などが必要となるケースもあります。

費用
  • 被相続人1名について1200円の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手

3.遺産分割審判の進め方

遺産分割調停が不成立になると、手続きは「遺産分割審判」へと移行します。

遺産分割審判とは、裁判官が遺産分割の方法を決定する手続きです。当事者の話し合いではなく、お互いに合意ができなくても遺産分割できるメリットがあります。

ただ、遺産分割審判の場合、裁判官が妥当と考える方法で遺産分割方法を決めるので、当事者の希望通りになるとは限りません。

遺産分割審判を行う際には、リスクも知って対応しましょう。

3-1.調停と審判のどちらを先にすべきか

遺産分割協議が決裂したとき、調停をせずにいきなり遺産分割審判を申し立てることもできます。ただ、多くの場合には、「話し合いの余地がある」と判断されて裁判所によって遺産分割調停に付されてしまいます。

基本的には、先に調停をした方が良いでしょう。

3-2.遺産分割審判の管轄

遺産分割審判の管轄裁判所は「相続開始地」を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

調停では「相手方のうちの一人の住所地」を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所であり、審判とは異なるので間違えないようにしましょう。

ただし、調停から引き続いて審判となる場合、調停が行われた裁判所でそのまま審判が行われるケースもよくあります

遺産分割審判は協議や調停と異なり、裁判官が結論を決定する訴訟に近い手続きです。

法律知識がないと不利になってしまう可能性が高いといえるでしょう。

調停までは自分たちだけで手続きを進めたとしても、審判になったら必ず弁護士に依頼するようお勧めします。

4.遺産分割は専門家へ依頼できる

遺産分割協議も調停も審判も、弁護士に代理を依頼できます。

協議や調停などの話し合いの段階でも、法律の専門知識と対応スキルを持った弁護士に依頼した方が有利に進められるものです。

労力やストレスもかからなくなるメリットもあります。

遺産分割を有利に進めるために、相続関係に詳しい弁護士に依頼しましょう。

金沢の「まるっと相続」では各種の専門家が法律税務両面から相続人になられる方をサポートしております。遺産分割する際にはお気軽にご相談ください。

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