遺留分侵害額請求の内容と計算方法
不公平な遺言や生前贈与によって遺留分を侵害されたら、遺贈や贈与を受けた人へ遺留分侵害額というお金を請求できます。
そのためには、遺留分の計算方法を正しく知っておかねばなりません。
そこで、今回は遺留分侵害額請求の意味や遺留分の割合、計算方法を専門家がお伝えします。
遺留分について知りたい方、不公平な遺言に納得できない方などはぜひ参考にしてみてください。
1.不公平な遺言や贈与があると、遺留分侵害額請求できる可能性がある
遺言によって特定の相続人にのみ多くの財産が遺された場合や生前に高額な贈与が行われた場合、財産をあまり受け取れなかった相続人は「遺留分侵害額請求」できる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分をお金で取り戻す手続きです。
遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合を意味します。
たとえば、父親が死亡して長男と次男と長女の3人が相続人になったとしましょう。このとき、父親が遺言で「すべての財産を長男に相続させる」と書き残していたら、次男や長女は遺産を取得できません。
この場合でも、次男や長女には最低限度の遺産取得割合である「遺留分」が認められます。
自分の遺留分に相当する金額までは、侵害者である長男へ請求ができます。
2.遺留分侵害額請求できる人
遺留分侵害額請求ができるのは「兄弟姉妹(及び甥姪)以外の法定相続人」です。
具体的には、以下の人に遺留分が認められます。
- 配偶者
- 子どもや孫、ひ孫などの直系卑属の相続人
- 親や祖父母などの直系尊属の相続人
兄弟姉妹やその代襲相続人は不公平な遺言書や贈与があっても遺留分侵害額請求ができません。
3.遺留分侵害額請求の対象
遺留分侵害額請求の対象になるのは、以下のような行為です。
- 遺言
- 死因贈与
- 相続開始前1年以内に行われた贈与
- 相続人の特別受益となる贈与(ただし、相続開始前10年以内のものに限る)
- 贈与者と受贈者が「遺留分を侵害すると知って行われた贈与」
特別受益と遺留分の関係における注意点
相続人に対する生前贈与については、特別受益となる場合に「相続開始前10年以内」の贈与が遺留分侵害額請求の対象になります。法改正前は10年という期間制限がありませんでしたが、法改正によって10年の制限がもうけられました。
なお、特別受益自身には10年の制限がありません。相続開始の何年前の贈与であっても特別受益となる可能性があります。遺留分侵害額請求の期間と特別受益が成立する期間は異なるので、混同しないように注意しましょう。
4.遺留分侵害額請求は「お金」を請求する手続き
遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら、侵害された人は「遺留分侵害額請求」というお金の請求ができます。遺留分侵害額請求はあくまで金銭請求する権利であり、遺産そのものを取り戻すことはできません。
法改正前は「遺留分減殺請求」といって、遺産そのものを取り戻す方法が認められていました。しかし、それでは請求者と侵害者が不動産などの遺産を共有する状態になってしまうケースが多く、さらなるトラブル原因になっていたのです。
そこで、法改正により、遺留分侵害額請求は「お金で清算を求める権利」に変わりました。
遺留分を侵害されたときには、不動産や株式などの遺産そのものではなくお金を請求できることを理解しておきましょう。
5.遺留分の割合
遺留分の割合やその求め方をご説明します。
5-1.全体で認められる遺留分を計算する
遺留分割合を計算する際には、まずは「その事案全体で認められる遺留分の割合」を求めなければなりません。
具体的には、以下の通りです。
- 親などの直系尊属のみが遺留分権利者の場合…遺産全体の3分の1
- 上記以外のケース(相続人に配偶者や子ども、孫などの直系卑属が含まれている場合)…遺産全体の2分の1
5-2.個別の遺留分を計算する
次に、全体の遺留分を個別の遺留分権利者へ割り振って個々の相続人の遺留分割合を求めます。遺留分権利者が複数いる場合には、法定相続分に応じて遺留分を割り振ります。
5-3.遺留分割合の表
相続人/遺留分の割合 | 配偶者 | 子ども | 親 |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 2分の1 | ||
配偶者と1人の子ども | 4分の1 | 4分の1 | |
配偶者と2人の子ども | 4分の1 | 8分の1ずつ | |
子どものみ | 2分の1 | ||
片親のみ | 3分の1 | ||
両親 | 6分の1ずつ | ||
配偶者と片親 | 3分の1 | 6分の1 | |
配偶者と両親 | 3分の1 | 12分の1ずつ | |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 |
6.遺留分の計算手順
遺留分を計算する際には以下の手順で進めましょう。
STEP1 相続開始時の財産を評価する
STEP2 贈与財産の価格を加算する
STEP3 負債を差し引く
STEP4 遺留分の割合をかけ算する
遺留分侵害額計算の具体例
遺産額が200万円、生前に長男に1000万円の贈与が行われ、負債が200万円遺された。子ども2人(長男と次男)が相続人となった事例。
この場合、次男が遺留分侵害額請求をしなければ次男は遺産を受け取れません。
しかし、次男には4分の1の遺留分割合が認められるので、これを請求することとしました。
STEP1、2
STEP3
STEP4
結果として、本件では次男は長男に対して250万円の支払いを請求できます。
遺留分の計算方法は複雑で、慣れていない方が行うと間違ってしまうケースも多々あります。専門家に相談する方が確実といえるでしょう。
金沢の「まるっと相続」では、弁護士や税理士、司法書士などの専門家が相続対策に積極的に取り組んでいます。遺留分について疑問がある方、遺留分侵害額請求をしたい方はご相談ください。