遺言執行者と利益相反

弁護士が遺言執行者となっている場合において、相続人間で遺言や相続財産等に関して紛争が生じたときに、遺言執行者である弁護士が、その一部の相続人の代理人となれるのでしょうか。

相続人からすれば、遺言執行者として関わりのある弁護士に対して、代理人になるように依頼したいという気持ちが生じるのは自然といえるでしょう。

もっとも、遺言執行者である弁護士が一部の相続人のために代理人として活動するとなると、遺言執行者の地位との兼併を生じさせることとなり、利益相反とならないかとの疑念が生じます。

この問題は、しばしば「遺言執行者と利益相反」として議論されてきました。

一方で、遺言執行者は、特定の相続人の立場に偏することなく、中立的な立場でその任務を遂行することが期待されているため、利益相反といえなくとも、遺言執行者である弁護士は、一部の相続人の代理人として活動を行うこと自体が、遺言執行者の中立・公正性を損なう行為として、差し控えるべきであるとも思われます。

このように、遺言執行者である弁護士が、一部の相続人の代理人になれるかどうかは、利益相反の問題のみならず、遺言執行者の中立・公正性という観点からも議論されており、単純に「遺言執行者と利益相反」と論ずれば足りる状況ではありません。

現在は、利益相反の問題とするにせよ、遺言執行者への中立・公正の問題とするにせよ、単に遺言執行者が一部相続人の代理人になったことをもって、問題のある行為とするのではなく、実質的に判断されるべきであると考えられています。

すなわち、遺言執行が終了しているかどうか、遺言内容について遺言執行者に裁量の余地があるかどうか、相続人間の紛争内容や紛争の程度、代理人に就任するにつき相手方の同意があるか、遺言執行者への就任の経緯等の事情を考慮しながら判断されることになります。

遺言執行が終了しているかどうかという観点からみると、遺言執行が終了していない段階で、一部の相続人の代理人になることは、まさに遺言執行者との兼併も生じさせるため、差し控えるべきと考えられます。

また、遺言執行が終了した後であっても、相続人間の紛争が深刻な場合には、遺言執行者であった弁護人が一部の相続人の代理人になることは慎むべきと考えられます。

遺言において、遺言執行者を弁護士に指定すれば、預貯金の払戻等の遺言執行業務が円滑に進むため、弁護士に遺言執行者を依頼することはメリットがあります。

もっとも、相続人間での紛争が見込まれる場合には、利益相反のような問題を生じさせないように、別途配慮する必要がありますので、遺言を作成する際には、弁護士とよくご相談いただければと思います。

「まるっと相続」では、遺言書の作成や遺言執行者への就任等、相続手続をサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

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