遺言書の種類と作成方法

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法や保管方法が異なります。

この記事では遺言書の種類や作成方法、無効にならないための注意点をお伝えします。これから遺言書を作成しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺言書の種類

通常時に作成する遺言書には以下の3種類があります。

1-1.自筆証書遺言

遺言者が全文自筆で作成する遺言書です。自宅などでいつでもどこでも作成できる手軽さがメリットとなります。ただし、無効となる可能性や紛失、偽造変造、破棄隠匿のおそれがある等のデメリットもあります。

1-2.公正証書遺言

公証人に公正証書として作成してもらう遺言書です。信用性が高く無効になりにくいメリットがあります。原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造変造などのおそれもありません。

ただし、証人を用意しなければならない、公証役場へ申し込まねばならないなど手間がかかり、費用も発生します。

1-3.秘密証書遺言

遺言者が自分で作成して封入し、公証役場で存在を認証してもらう遺言書です。公証人にも中身を見られないので、内容を秘密にできるのがメリットです。

ただし、無効になるリスクはありますし、公証役場へ持っていかねばならないので手間がかかり費用も発生します。

2.自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法や保管方法をみていきましょう。

2-1.遺言書を全文自筆する

自筆証書遺言は、遺言者が全文自筆しなければなりません。

タイトル(遺言書、の部分)や内容など、すべてペンや筆などで自筆しましょう。

パソコンを使ったり代筆を依頼したりすると無効になってしまいます。

ただし、財産目録の部分のみパソコンでの作成や資料の添付による方法が認められています。その場合でも、目録部分に署名押印しなければなりません。

遺言書の文面を書いたら、日付を入れて署名押印しましょう。印鑑は認印でもかまいませんが、信用性を高めるために実印を利用した方が良いでしょう。

2-2.無効になりやすいパターン

  • 一部が自筆になっていない
  • 日付が抜けている
  • 署名押印が抜けている
  • 認知症が進行してから遺言書が作成された

認知症が進行すると「意思能力」が失われ、本人が遺言書を作成できない状態になります。

遺言書を作成するなら早めに対応しましょう。

2-3.保管方法

自筆証書遺言には以下の2種類の保管方法があります。

自宅などで自分で保管する

自宅や事業所などの場所で自分で保管する方法です。銀行の貸金庫を利用される方も多数います。

法務局へ預ける

自筆証書遺言は、法務局へ預かってもらう制度(遺言書保管制度)を利用できます。

利用すると紛失の危険や破棄隠匿のリスクがなくなって安心できるでしょう。

自筆証書遺言を法務局に預ける場合、死亡したときには特定の相続人へ遺言書保管を通知してもらう制度も利用できます。

3.公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する方法や保管方法をみてみましょう。

3-1.公正証書遺言作成の流れ

遺言内容を決定する

公正証書遺言を作成する場合、事前に自分で遺言内容を決めなければなりません。公証人は公正証書遺言の作成方法は教えてくれますが、遺言書の内容までには相談に乗ってくれないからです。

遺言内容について迷いがあるなら、弁護士へ相談しましょう。

公証役場へ申し込む

遺言内容が決まったら公証役場へ申込みをしましょう。特に決まった管轄はなく、全国どこの公証役場でも利用できます。

公証人と打ち合わせる

公証人と打ち合わせをしましょう。あらかじめ決めておいた遺言内容を伝え、必要書類を聞いて遺言書を作成する日程を調整します。

証人を用意する

公正証書遺言を作成する際には2人の証人が必要です。基本的には遺言者が用意しなければなりません。ただ、心当たりの方がいない場合には公証役場で紹介してもらえます。

公証役場へ出向いて遺言書を完成させる

決まった日時に公証役場へ行き、署名押印して遺言書を完成させましょう。費用はこのときに現金で支払う必要があります。

3-2.無効になりやすいパターン

公正証書遺言は、公証人が職務として作成するものなので、要式違反で無効になる可能性はほとんどありません。

ただし、遺言者の認知症が進行して判断能力が低下していると、公正証書遺言でも無効になるケースがあります。

判断能力が失われてしまったら遺言書の作成はできなくなり、法定相続しか選択肢がありません。遺言書を作成したいなら、元気なうちに早めに対応すべきといえるでしょう。

3-3.保管方法

公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、本人には正本や謄本が交付されます。

原本が公証役場にあるので紛失のおそれや偽造、書き換えなどの可能性はなく、安心して利用できるでしょう。

死後には相続人が検索して公正証書遺言がないかどうか調べるシステムも利用できます。

4.秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言を作成したいときには、遺言者が自分で遺言書を作成する必要があります。

秘密証書遺言の場合、パソコンを使ってもかまいません。

できあがったら封入をして公証役場へ持参しましょう。認証を受ければ秘密証書遺言が完成します。費用は一律で11000円です。

保管方法

法務局や公証役場で保管してもらえないので、自分で保管しなければなりません。

発見されないリスク、発見されても隠されたり書き換えられたり破棄されたりするリスクが存在します。

まとめ

遺言書を作成する際には、自筆証書遺言か公正証書遺言を選ばれる方が多数です。迷われたときには金沢の「まるっと弁護士」がアドバイスをしますので、お気軽にご相談ください。

ページの先頭へ
menu