使途不明金がある場合の遺産分割協議について対処方法
被相続人の預金残高が亡くなる直前の生活状況なとから考えて異常に少ない場合、相続人間で、「同居の相続人が使い込んだ」などと主張して大きなトラブルになる場合があります。
今回は、このような使途不明金がある場合の遺産分割協議について解説します。
1.使途不明金とは
遺産分割の際に問題となる使途不明金とは、相続人による相続開始前後の被相続人名義の預貯金の払戻しについてその使途が不明であるものをいいます。
被相続人本人が自分自身のために使ったのであれば問題になりませんが、一部の相続人に対する贈与や相続人による使い込みの可能性が疑われる場合に、相続人間で大きな争いになる場合があります。
以下では、使途不明金を主張する側と主張された側に分けて、対処方法を解説します。
2.使途不明金の調査方法
使途不明金の存在が疑われた場合、まずは、その時期や金額などを調査するところから始まります。そのためには、金融機関から「取引明細書」を取得します。
取引明細書とは、一定期間における入出金や振込、引き落としなどの明細が逐一記録されている書類です。金融機関へ申請すると、発行してもらえます。
また、取引明細書のみではなく、払戻請求書や預金解約申込書の写しなども取得して、調査を行うことも考えられます。
3.医療記録等の調査
取引明細書などの取得手続と並行して、被相続人の医療記録、介護記録などから、被相続人の当時の財産管理能力を調査する必要がある場合もあります。
被相続人が亡くなる前に、認知症の診断がされているような場合です。
4.使途不明金の請求方法
以上の調査や関係者からの聞き取りなどにより、使途不明金の存在が明らかになった場合、どのように請求すればよいでしょうか?
まずは、遺産分割協議や遺産分割調停の場において、相手方に使途不明金の存在を主張し、相手方の言い分やその根拠を精査していくことが必要です。
それにより、被相続人本人が自分自身のために使ったことについて疑問が解消されれば、特段問題にする必要はありません。
また、相手方が被相続人からの贈与や使い込み(無断取得)などを認めた場合は、その額を「特別受益」や被相続人の相続財産(その預り金など)として計算することを前提に遺産分割協議を進めていくことになります。
しかし、相手方が使途不明金に関する納得のできる説明を行わなかったり、被相続人からの贈与を認めない場合については、遺産分割調停等とは別に、相手方に対して民事訴訟の提起を検討しなければなりません。「不当利得返還請求訴訟」または「損害賠償請求訴訟」が考えられます(払戻し時期によっては、「遺産確認の訴え」の場合も)。
立証の難易、訴訟終了までにかかる時間やコストなどを考慮して、訴訟提起するか否かの判断をしなければなりません。
5.使途不明金の問題は「まるっと相続」まで
使途不明金の問題がある場合、相続人間で大きな争いになる場合があります。相続の専門家による適切な対応が欠かせません。使途不明金の問題を含む遺産分割の問題についてお困りのことがあれば、金沢の「まるっと相続」の専門家までご相談ください。