葬儀費用、香典の遺産相続における取り扱い

「葬儀費用がかかった場合、相続財産から差し引きができるのでしょうか?」

というご質問を受けるケースがよくあります。

本稿では葬儀費用や香典の遺産相続における取り扱いを「まるっと相続」の弁護士が解説します。迷われた際にはぜひ参考にしてみてください。

1.葬儀費用の負担者

葬儀費用の負担者が誰かについては、学説及び判例は分かれていますが、近時の実務では、葬儀主宰者である喪主が負担すべきとの考え方が多くなってきています。

もっとも、葬儀費用は、相続開始後に生じた債務であり、相続財産に関する費用ともいえないため、原則として遺産分割の対象となりませんが、相続人全員で合意ができれば、遺産分割の対象に葬儀費用を入れることで、遺産分割の中で調整を図ることはできます。

2.香典は遺産にならない

香典を受け取った場合、遺産分割の対象にしなければならないのでしょうか?

法律上、香典は遺産の範囲に入らないと考えられています。

「喪主への贈与」と理解されているからです。

喪主が香典を受け取ったとしても相続財産に含める必要はなく、遺産分割の際にも考慮しません。

また、喪主が香典返しをしても、香典返しの費用は遺産から差し引きできません。

3.葬儀費用は相続税から差し引ける

次に、葬儀費用と相続税の関係についてみてみましょう。

国税庁の見解によると、葬儀費用を払った場合には相続税計算の際にも遺産からの差し引きが可能です。

3-1.葬儀費用に含まれるもの

遺産総額から差し引ける葬儀費用は、次のようなものとされています。

  • 葬式や葬送、またはこれらの前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  • 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用)
  • 葬儀でお寺へのお布施や読経料、戒名などのお礼をするのにかかった費用
  • 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

3-2.葬儀費用に含まれないもの

次のような費用は、相続税計算の際に葬儀費用に含められず差し引きが認められません。

  • 香典返しにかかった費用
  • 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用
  • 初七日や法事にかかった費用

4.香典には相続税がかからない

香典を受け取った場合、相続税がかかるのでしょうか?

結論的に、香典には相続税がかからないと考えられています。香典は喪主へ贈与されたものであって相続財産ではないからです。

受け取った香典額が少々高額になっても相続税の負担が大きくなる心配は要りません。

4-1.贈与税について

香典は喪主への贈与となりますが、贈与税は基本的にかからないものと理解されています。

ただし、あまりに高額な香典を受け取って「社会通念上相当といえる範囲を超えた」場合には贈与税がかかる可能性があります。

この点については、相続税基本通達で明らかにされているので、みてみましょう。

(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)

21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/10.htm

社会通念上相当といえるかどうかについては、故人や喪主の社会的地位や贈与者との関係などを考慮して、個別に検討する必要があります。

4-2.所得税について

受け取った香典には所得税もかからないのが原則です。贈与税と同様、社会通念上相当と認められる限り、非課税となるためです。
所得税の基本通達によって明らかにされているので、引用します。

(葬祭料、香典等)

9-23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm

まとめ

葬儀や香典の取り扱いをはじめとして、遺産相続の際には細かくても正確な知識を要求されます。素人判断で対応すると間違ってしまうリスクが発生するでしょう。迷ったときには金沢の「まるっと相続」の専門家がお助けしますので、お気軽にご相談ください。

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