特別受益について~生前贈与や遺贈が行われた場合の遺産分割~改正民法についても弁護士が解説
特定の相続人が高額な財産の生前贈与を受けたり遺贈を受けたりした場合には「特別受益」となる可能性があります。
特別受益を受けた相続人がいる場合、その相続人の取得分を減らして他の相続人の取得分を増やすなど、遺産相続割合を修正すべきと考えられています。これを「特別受益の持戻計算」といいます。
兄弟姉妹間で多くの財産を引き継いだ人とそうでない人がいる場合などには特別受益の持戻計算を行って公平性を保つことができます。
今回は特別受益について改正民法も踏まえて「まるっと相続」の弁護士がわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が贈与や遺贈によって受けた利益です。
たとえば、不動産の生前贈与を受けた場合や遺言書で多くの遺産を遺贈された場合などに特別受益が成立します。
複数の相続人がいる場合、特定の相続人のみが生前贈与や遺贈(遺言による財産分与)を受けると、他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。そこで、特別受益を受けた相続人がいる場合、その人の遺産取得割合を減らして調整するのです。
2.特別受益になる場合
特別受益になるのは、以下のようなことが行われたケースです。
- 遺贈
遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で譲渡することです。 - 死因贈与
死亡を原因として効力が発生する贈与です。遺贈と生前贈与の中間的な性質を持ちます。 - 生前贈与
生前に被相続人が財産を贈与する契約です。被相続人の生前に贈与を受けていた相続人がいたら、特別受益になる可能性があります。
特別受益になる贈与
贈与のうち特別受益になるのは、以下のようなものに限られます。
- 婚姻や養子縁組のための贈与
持参金や支度金は、一般的には特別受益となると考えられます。 - 生計の資本としての贈与
居住用不動産を贈与した場合、特に高額な教育費をかけた場合などが該当します。
なお、親族としての扶養義務の範囲内の贈与の場合、特別受益にはなりません。
3.特別受益の持戻計算とは
特別受益が成立する場合には、特別受益の持戻計算を行って遺産相続の割合を修正する必要があります。特別受益の持戻計算とは、受益者の相続分を減らしてその他の相続人の相続分を増やすための計算方法です。
高額な遺贈や贈与を受けた相続人がいても、特別受益の持戻計算をすれば公平に遺産相続ができます。
3-1.特別受益の持戻計算の方法
特別受益の持戻計算は、以下の手順で行います。
STEP1 遺産の価額と遺贈や贈与の価額を明らかにする
特別受益の持戻計算を行う場合、財産の評価基準時は「相続開始時」です。
不動産のように価値が日々変動する財産については、相続開始時の時価を調べる必要があります。
STEP2 遺産の価額に遺贈や贈与の価額を加算する
STEP3 法定相続分に従って分割する
TEP4 遺贈や贈与の分の差し引きを行って最終受取額を決定する
これで、それぞれの相続人が受け取る最終的な相続分が確定します。
3-2.特別受益の持戻計算の具体例
遺産が2000万円、相続人は子ども3人(長男、次男、長女)。長男へ400万円の生前贈与が行われた事例。
この場合、遺産価額である2000万円に長男へ贈与された400万円を足し算します。すると総額は2400万円となります。
この2400万円を法定相続分に従って分けます。すると、それぞれの取得分が800万円となります。
長男はすでに400万円を受け取っているので、800万円から400万円を差し引きします。すると長男の受け取り額は400万円となり、次男と長女の取得分は800万円のまま変化はありません。
最終的にそれぞれの相続人の相続分は以下の通りになります。
- 長男…400万円
- 次男…800万円
- 長女…800万円
4.特別受益の持戻計算は免除できる
特別受益の持戻計算を行う際には、遺産分割協議の際に相続人たちが話し合って具体的な方法を決めなければなりません。
お互いに意見が合わずトラブルになってしまうケースも多々あります。
トラブルを避けるため、被相続人が生前に「特別受益の持戻計算を免除」できます。
免除しておけば特別受益の持戻計算は適用されないので、相続人同士がもめることもないでしょう。
特別受益の持戻計算を免除する方法
特別受益の持戻計算を免除する方法について、特に厳格なルールはありません。
例えば、免除を明らかにするためには、遺言書に書き込んでおくことが考えられます。
5.特別受益に関する民法改正
特別受益の持戻計算については、近年民法が改正されたのでお伝えします。
改正民法では「婚姻期間が20年以上の配偶者へ不動産を遺贈、贈与した場合、特別受益の持戻免除の意思が推定される」と規定されています(民法903条4項)。
つまり、被相続人が何もしなくても特別受益の持戻計算が免除されるので、遺言書などによって、わざわざ特別受益の持ち戻し免除を明らかにする必要がありません。
反対に被相続人が「特別受益の持戻計算を適用すべき」と考える場合、遺言書などでその意思を明らかにする必要があります。
これは、長年連れ添った配偶者を保護するための規定です。従来とは異なる取り扱いになっているので、正しい知識を持って対応しましょう。
金沢の「まるっと相続」では各種の専門家が相続への支援を積極的に行っています。遺贈や贈与と特別受益の関係を知りたい方など、お困りの際にはお気軽にご相談ください。