相続手続きの流れをパターン別に弁護士が解説

死亡後の手続き一覧を期限つきで紹介します

身内の人が亡くなったら、残された家族はさまざまな手続きをしなければなりません。

今回は、死亡後の手続きをご紹介します。期限があるものがありますので、くれぐれもご注意ください。

1.死亡直後の手続

まずは、故人が死亡してから49日までの死亡直後の手続きを確認します。

死亡届の提出と火葬許可証の受け取り

人が亡くなったら、死亡届を提出しなければなりません。

医師から死亡診断書を受け取り、役所へ提出します。期限は、死亡後7日以内です。

死亡届の提出とあわせて、火葬(埋葬)許可申請書を提出する必要があります。書類に不備がなければ、その場で火葬(埋葬)許可証を受け取ることが可能です。

年金の支給停止手続き

国民年金については死亡後14日以内、厚生年金については死亡後10日以内に、年金の支給停止の手続きを行う必要があります。

世帯主変更

故人が世帯主だった場合には、役所で世帯主変更手続きを行います。期限は、世帯主の変更後14日以内です。

健康保険や介護保険の資格喪失手続き

健康保険や介護保険の資格喪失手続を行います。期限は、死亡後14日以内です(国民健康保険や後期高齢者健康保険の場合)。

準確定申告

亡くなった方が事業を行っていた場合などには、相続人が代わりに確定申告しなければならない場合があります。これを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、死亡後4か月以内です。

2.遺産分割や相続税の申告など

遺産分割や相続税の申告・納付、遺留分侵害額請求などの手続について確認します。

遺言書を探す

遺産分割の前提として、まずは遺言書の有無を確認します。

自宅や貸金庫内にある場合もあります。法務局や公証役場に情報照会し、自筆証書遺言や公正証書遺言の存在が確認できる場合もあります。

遺言書の検認

法務局に預けられていない自筆証書遺言が見つかったら、検認を受ける必要があります。封印されている遺言書を見つけてもすぐに開いてはいけません。なお、法務局に預けられていた自筆証書遺言(最近、法改正がありました。)や公正証書遺言は、検認不要です。

相続人調査と相続財産調査

亡くなられた方の出生から死亡するまですべての戸籍を取得し、相続人を確定する必要があります。

相続財産となる不動産や、現金、預金、株式や車などの遺産内容、金額も調べる必要があります。

借金や各支払債務なども相続されるので、注意が必要です。

相続放棄

借金を相続したくないなどの事情で相続放棄を行う場合、「自分のために相続があってから3か月」以内に、家庭裁判所で申述しなければなりません。余裕をもって死亡後3か月以内に必要な手続きを行いましょう。

遺産分割協議、調停、審判

遺言がなく、分割すべき遺産がある場合は、相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。協議では解決できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停や審判が必要になる場合もあります。

相続税の申告納付

相続税の申告が必要な場合は、相続開始後10か月以内に相続税の申告と納付を済ませる必要があります。

相続税の申告業務には時間がかかるので、早めに税理士に相談しながら、準備を進めるのが適切です。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求を行う場合、相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内に行わねばなりません。不公平な遺言について納得できなければ、早めに弁護士に相談するなどして必要な手続を行ってください。

死亡保険金の請求

故人が生命保険の被保険者となっていた場合、生命保険会社へ死亡保険金を請求できます。3年で時効にかかるので、早めに請求しましょう。

3.財産の受け取り、名義変更手続き

銀行預金、株式などの解約や名義変更

遺産の中に預金、株式、投資信託などがあれば、遺言や遺産分割協議に基づき、払戻し、解約、名義変更などを行うことになります。

不動産の名義変更(相続登記)

遺産の中に不動産があれば、遺言や遺産分割協議に基づき、相続登記を行います。なお、2024年4月からは相続登記が義務化されるので注意が必要です。

車の名義変更、廃車

遺産の中に車があれば、名義変更するか廃車の手続きをしましょう。陸運支局で手続きができます。

4.死亡後の手続についてお困りごとがある場合は「まるっと相続」まで

死亡後の手続について、ご自身で対応するのが難しい場合には専門家にご相談ください。遺産分割、相続税申告、相続登記については、金沢の「まるっと相続」でワンストップ対応が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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