贈与税における配偶者控除特例について

配偶者間で居住用の不動産を贈与する場合、「配偶者控除」を受けられるケースがあります。

ただし、控除を受けるには一定の要件を満たさねばなりません。配偶者へ居住用不動産を贈与する前に、制度について正確な知識を持っておきましょう。

今回は、贈与税の配偶者控除特例の概要について解説します。

1.贈与税の配偶者控除とは

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

自宅そのものや自宅の建築費用、自宅の購入費用を贈与したときに、2000万円までの贈与税がかからなくなります。

1-1.基礎控除も併用できる

贈与税の配偶者控除制度では、基礎控除も併用できます。贈与税の基礎控除とは、年間110万円までの贈与が非課税になる制度です。

よって、配偶者へ居住用不動産や取得資金を贈与すると、1年に最大2110万円までの贈与分が非課税になる可能性があります。

2.贈与税の配偶者控除の要件

配偶者間の贈与だからといって、常に配偶者控除が適用されるわけではありません。以下で、贈与税の配偶者控除の要件をみてみましょう。

  • 婚姻期間が20年以上の夫婦である
  • 贈与財産は居住用不動産である、または居住用不動産を取得するための金銭である
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が贈与対象の不動産に居住していて、その後も引き続き住む見込みである

そして、この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

2-1.「居住用不動産」について

「居住用不動産」とは、専ら居住のために利用される土地や土地上の権利または家屋で国内にあるものを指します。居住用の土地・借地権、家屋、マンションなどです。

また、不動産そのものだけではなく、購入資金や建築費用も配偶者控除の対象になります。

2-2.「配偶者」について

贈与税の配偶者控除を適用できる配偶者は、法律婚の配偶者に限られます。事実婚(内縁関係)の夫婦では20年以上連れ添っても配偶者控除を適用できません。

2-3.配偶者控除の注意点

贈与税の配偶者控除は、同一配偶者間では1回しか適用できません。

同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんが、異なる相手であればあらためて適用できます。

3.贈与税の配偶者控除のメリット

贈与税の配偶者控除には、以下のようなメリットがあります。

3-1.2110万円まで非課税で贈与できる

贈与税の配偶者控除と贈与税の基礎控除を併用すると、最大2110万円までの贈与分が非課税になります。

まとまった価額の財産の贈与をしても贈与税がかからないのは大きなメリットといえるでしょう。

3-2.3年以内に相続が起こっても相続税がかからない

原則的には、生前贈与してから3年以内に贈与者が死亡すると、生前贈与された財産が相続財産に組み入れられて相続税が課税されます。

ただし、贈与税の配偶者控除を使って贈与された財産については、贈与後3年以内に相続が起こっても相続財産に組み入れられません。

贈与後3年以内に相続が起こっても相続財産に加算をする必要がないので、相続税対策となるという点は、贈与税の配偶者控除のメリットといえるでしょう。

4.居住用不動産か取得資金の贈与のどちらが得?

贈与税の配偶者控除の対象になるのは、居住用不動産そのものを贈与する場合とその取得資金を贈与する場合です。

これらのうち、「不動産そのもの」と「取得資金」について、どちらを贈与する場合が得になるのでしょうか?

基本的には「居住用不動産そのものの贈与」の方が有利になりやすいと考えられます。

贈与不動産の評価は相続税の際の評価と同じ評価方法で評価されるため、時価より安くなるのが一般であるからです。たとえば、土地の場合は路線価を適用するので時価の8割程度になり、建物の場合は固定資産税評価額を適用するので時価や建築費用の5~7割程度と言われています。

5.デメリットもあり、専門家へ相談を

贈与税における配偶者控除特例については、上で挙げたメリットだけではなく、配偶者控除を適用して不動産を贈与すると、贈与税はかからなくても、相続の際には課税されない「不動産取得税」がかかりますし、登録免許税も相続したケースより高額になるという、同様のことを相続で行う場合との間で比較したときのデメリットがあります。

登録免許税は、不動産の贈与登記や相続登記するときにかかる国税です。相続の場合には、固定資産評価額の0.4%ですが贈与の場合には2%となるので、登録免許税の金額が上がってしまいます。

生前贈与を行うときには、上手に控除制度を適用すべきです。ただ、税制は複雑なので、素人判断ではうまく節税できないケースが多々あります。金沢の「まるっと相続」では、税理士が税務相談や相続税申告などを行っていますのでお気軽にご相談ください。

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