相続税が2割加算されるケースと相続税の計算方法を解説
一定の人が相続したり遺贈を受けたりすると、相続税が2割加算されてしまいます。
税額が2割も増加すると、税負担がかなり重くなってしまうでしょう。
生前贈与した方が得になる可能性もあるので、どういったケースで相続税が2割加算されるのか正しく把握しておく必要があります。
この記事では相続税が2割加算されるケースや計算方法を解説します。これから相続を迎える方、遺言書を書こうとしている方は参考にしてみてください。
1.相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、一定の人が相続や遺贈などによって財産を引き継いだ場合に相続税が2割増しになる制度です。
原則的なケースに2割加算して相続税を払わなければならないので、加算の対象者に遺贈すると相続税が相当上がってしまいます。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
2.相続税が2割加算されない相続人
以下の親族が相続や遺贈を受ける場合には、相続税が2割加算されません。
配偶者
夫や妻は1親等なので相続税が2割加算されません。
父母
父母が相続する場合にも相続税は2割加算されません。
子ども
子どもも1親等なので相続税は2割加算されません。
代襲相続人となる孫
孫が代襲相続人となる場合、1親等である子どもの地位を引き継ぐので相続税は2割加算されません。
3.相続税が2割加算される相続人
以下の人が相続人になる場合には、相続税が2割加算されます。
兄弟姉妹
兄弟姉妹は2親等となるので、相続税が2割加算されます。遺贈を受ける場合だけではなく法定相続人として相続するケースでも2割加算が生じるので、間違えないように注意しましょう。
甥姪
甥姪が遺贈や相続によって遺産を取得する場合にも相続税が2割加算されます。
祖父母、曽祖父母など
祖父母は2親等、曽祖父母は3親等の親族なので、相続税が2割加算されます。
代襲相続人でない孫
代襲相続人になっていない孫は2親等なので相続税の2割加算が生じます。
孫養子
孫養子とは、孫と養子縁組した場合の孫です。孫養子は子供としての地位を取得するので1親等です。
しかし、孫養子をとると、子どもによる相続を1回飛ばして直接孫へ相続され、相続税の支払いを1回免れる結果となります。
よって、孫養子が相続人となる場合には、1親等であっても相続税が2割増になる扱いがとられています。
内縁の配偶者や子どもの配偶者など相続人以外の人
内縁の妻や夫、子どもの妻や夫など相続人以外の人へ遺贈する場合にも相続税が2割加算されます。婚姻届を提出している法律婚の夫婦であれば相続税は2割加算されませんが、内縁関係(事実婚)の場合には2割加算されます。相続税に関していうと内縁関係は不利になるといえるでしょう。
特別縁故者
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者については、特別縁故者制度により、相続財産の全部又は一部を受け取ることができる場合があります(相続人がいないことが前提です)。
この特別縁故者が遺産を受け継ぐケースでも、相続税は2割加算となります。
4.婿養子や連れ子が養子になっても相続税は2割加算されない
孫を養子にすると相続税が2割加算されますが、他の人を養子にしても相続税は2割加算されません。
たとえば、婿養子や長男の嫁、再婚相手の連れ子などを養子にした場合、「子ども」として扱われるので2割加算は起こりません。
養子にしたときに相続税がかかるのはあくまで「孫」なので、間違えないように注意しましょう。
5.2割加算された相続税の計算方法
相続税が2割加算されるとどのようにして相続税を計算すれば良いのか、みていきましょう。
2割加算の基本的な考え方
2割加算される相続人がいても、相続人全員分の相続税が上がるわけではありません。あくまで「2割加算の対象となる相続人」についてのみ相続税が増額されます。
以下で2割加算の計算を4ステップで說明します。
STEP1 「課税遺産総額」を計算する
まずは「課税遺産総額」を計算しましょう。
課税遺産総額とは、遺産のうち資産から債務と葬儀費用を引いた金額からさらに「相続税の基礎控除」を引いた金額です。課税遺産総額に相続税がかかってきます。
相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
STEP2 「相続税の総額」を計算する
課税遺産総額を算出できたら、各相続人の法定相続分に応じて各相続人に割り当てられる相続税を計算します。
それぞれの計算ができたら、その金額を合算して合計額を求めます。
STEP3 「各相続人等の相続税額」を計算する
相続税の合計額を、実際に相続した割合に割り振ってそれぞれの相続人にかかる相続税を求めます。
STEP4 相続税を20%増額する
2割加算の対象となる人がいる場合には、STEP3で計算された相続税に1.2をかけ算して20%増額します。これで2割増しの相続税を計算できます。
相続税の2割増計算の具体例
配偶者と子ども1人、孫養子1人が相続人となる場合。遺産の取得割合は配偶者が2分の1、子どもが4分の1、孫養子が4分の1。相続税の総額は800万円。
配偶者にかかる相続税は400万円分ですが、配偶者控除を受けられるので、実際には相続税がかかりません。
子どもにかかる相続税は、200万円です。
孫養子については、200万円×1.2=240万円の相続税がかかります。
6.相続税対策では2割加算に要注意!
相続税対策をするとき、孫を養子にすると孫養子として相続税が2割加算されてしまいます。一方で、子どもの配偶者などの場合には2割加算が起こりません。養子にする人によって2割加算が生じたり生じなかったりするので、注意が必要です。
金沢のまるっと相続では、相続税の相談に乗っておりますので、お気軽にご相談ください。