税務署から「相続税についてのお知らせ」などが来た場合の対処方法
被相続人が亡くなってからしばらくすると、税務署から「相続税についてのお知らせ」や「相続税申告等についてのご案内」と題する書面が届く場合があります。
「相続税についてのお知らせ」や「相続税申告等についてのご案内」が届いたら、どうすればよいのでしょうか?
この記事では、税務署から「相続税についてのお知らせ」や「相続税申告等についてのご案内」が届いたときの対処方法について、解説します。
突然、税務署から上の書類が届いて、対応をお困りの方は参考にしてみてください。
1.相続税についてのお知らせ、相続税申告等についてのご案内とは
「相続税についてのお知らせ」や「相続税申告等についてのご案内」(以下「相続税についてのお知らせ」等といいます。)は、税務署から、相続税を申告する可能性のある人やその可能性が高い人に対して送られる文書です。
相続税の申告・納税が必要な人に、遺産の内容を確認させて、相続税の申告・納税をするよう促すのが上記文書の目的です。
ただ、「相続税についてのお知らせ」等が届いたからといって、必ずしも相続税が発生するとは限りません。同文書はあくまでも相続税を申告する可能性のある人に送られるものであり、実際に計算してみたら相続税が発生しないケースもあります。
遺産額から債務と葬式費用を引いた金額(課税遺産額)が相続税の基礎控除(下記)を下回っていれば、「相続税についてのお知らせ」等が届いても相続税を申告納付する必要はありません。申告をする必要はありませんが、「相続税についてのお知らせ」等を無視するのではなく、相続税がかからないことを税務署に対して回答することをおすすめします。
- 相続税の基礎控除…3000万円+法定相続人数×600万円
2.「相続税についてのお知らせ」等を無視するとどうなる?
税務署から届いた「相続税についてのお知らせ」等には、必要事項を記入して返送するよう書かれています。
もし、返送しないでいたら、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
まず、「相続税についてのお知らせ」等を無視したとしても、それだけではペナルティは受けません。
相続人に回答義務はないためです。
ただ、先にも説明しましたが、税務署は、当該相続人について相続税が発生する可能性があると見込んでいますので、期限内に相続税申告・納付をした場合は回答をする必要はないと思いますが、相続税がかからないと判断した場合であっても、税務署に対してきちんと回答することをおすすめします。
回答する際には、虚偽の数字を書いてはならないのはもちろんですが、遺産内容を調べずに適当な数字を書くのもやめてください。
虚偽の数字や適当な数字を書くと、税務調査の対象となる可能性があり、さらに悪質な場合には、重加算税が課税されるリスクがあります。
3.「相続税についてのお知らせ」等が届いたときの正しい対処方法
「相続税についてのお知らせ」等が届いたら、税理士の先生に依頼して相続税の申告を行っていない限り、早めに税務署へ回答書を返送しましょう。
自分自身では相続税のお尋ね文書の書き方がわからない場合には、相続税に詳しい税理士に相談するようお勧めします。
相続税の申告は「まるっと相続」へお任せください
相続税の相談は、相続税に詳しい税理士にする必要があります。
相続税についてお困りの際には、ぜひとも、金沢のまるっと相続まで一度ご相談ください。