相続税の税務調査が来たときの対処方法

相続税の申告をしてからしばらくすると、「相続税の税務調査」が行われるケースがあります。

いざというときのために、相続税の税務調査についての知識を持っておきましょう。

1.相続税の税務調査とは

相続税の税務調査とは、相続税の申告内容に間違いがないか確かめたり、申告義務があるにもかかわらず、無申告になっていないかを調べたりするための調査です。

一般的には、税務署が行います。

税務調査の結果、申告内容に誤りがあったり、申告しなければならないのに申告していなかったことが発覚したりすると、不足している本税に加えて「加算税」や「延滞税」などの税金が課されます。

2.税務調査に入られやすいパターン

相続が発生したからといって、すべての事案で税務調査に来られるわけではありません。

税務調査に入られやすいパターンとして、以下の場合が挙げられます。

  1. 相続財産が高額な場合(特に、現預金などの金融資産が多い場合)
  2. 過去に高額な不動産の贈与や預金の移動がある場合
  3. 税理士に依頼せず、相続人自身で申告をした場合
  4. 申告をしていない場合

などです。

3.税務調査の時期

相続税の税務調査は、一般的に、被相続人の方が亡くなられてから、1~2年後と言われています。

4.税務調査の流れ

次に、税務調査の一般的な流れをみてみましょう。

STEP1 日程調整

まずは、税務調査(実地調査)の日程調整を行います。税務署から電話がかかってきて、調査の予定日を告げられます。

税理士に申告を依頼していた場合には、税理士に連絡が来て、税理士との間で調整の上で日程が決まります。

STEP2 実地調査

税務調査の当日は、調査官が午前10時頃に被相続人や相続人の自宅などへ訪ねてきます。

まずは、自己紹介や雑談から始まりますが、その後、被相続人の亡くなる直前の生活状況や病気の有無、被相続人やその家族の経歴・職歴、収入などの確認が行われます。対象となっている相続税の申告より前の各種税務申告・納税状況の確認も行われる場合もあります。また、対象となっている相続税の申告がどのような流れで準備され作成されたのか(申告書の作成過程、記載事項の簡単なチェック)についても確認されます。

自宅内の金庫や蔵の確認、関連資料の提出などが求められる場合もあります。

STEP3 調査資料の精査

当日の調査が終わったら、調査官が相続人らの回答や追加提出資料などについて精査します。その後、追加質問に対する回答や資料の再提出などが求められる場合もあります。

STEP4 結果の報告と修正申告

相続人と担当税理士に対して、調査結果、それを踏まえた意見が伝えられます。

ちなみに、調査対象になった事案については、ほとんどの場合で申告漏れ等が指摘されます。

申告書に間違いがあった場合には、修正申告を求められるのが一般的です。後日、延滞税や加算税の通知が届く場合もあります。

納税者側が修正申告に応じない場合、最終的には、更正処分が行われることになります。

5.税務調査に関するご相談は、「まるっと相続」まで

税務調査の連絡が来たら、是非、税理士にその対応を依頼することをご検討ください。

事前に、税理士が相続税申告書の確認や関連資料の検討を行い、打ち合わせや当日のシミュレーションなどを行うことで、十分な準備をして調査に臨むことができます。

金沢のまるっと相続は、今回ご説明した、税務調査にも対応しています。税務調査の連絡が来て困っている方は、お早めにご相談ください。

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