海外居住の相続人がいる場合の対処方法
海外居住の相続人がいる場合、実印や住民票を用意できないために遺産相続手続きが滞ってしまうケースがよくあります。そんなときには在外公館で「サイン証明書(署名証明書)」を取得するなどの対応をとらねばなりません。
今回は海外居住の相続人がいる場合の遺産分割に関する対処方法をお伝えします。
1.実印や印鑑証明書、住民票がないと相続手続きができない
遺産分割協議そのものは、相続人が海外居住でも問題なく進められます。遺産分割協議の進め方については、特に厳格なルールがなく、電話やオンライン会議などを使って話し合いができるからです。認印でよければ遺産分割協議書も作成できます。
ただ、相続人が海外居住の場合、相続登記や預貯金の払い戻しなどができない可能性があります。これらの手続きには「実印」と「印鑑登録証明書」「住民票」が必要になるためです。
遺産分割協議書は認印でも一応有効ですが、実印で署名押印していないと相続登記は受け付けてもらえません。金融機関でも預金払い戻しを受け付けてくれないケースが多数です。
ところが、海外居住の相続人は多くの場合日本における住民票を抹消しているため、住民票や印鑑登録証明書を取得できません。また、現地に帰化しており日本国籍を失っている人は国内での「戸籍」もなくなっているため、添付書類として必要な戸籍謄本も取得できません。
このように、海外居住の相続人がいる場合には相続手続きに必要な「実印と印鑑証明書」「住民票」「戸籍謄本」を用意できないために相続手続きが滞ってしまうケースが多いのです。
そんなときには、以下のような書類で代用しましょう。
2.実印と印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」
遺産分割協議書で相続登記や預金払戻しなどを受けるためには、相続人全員が実印で署名押印しなければなりません。その上で印鑑証明書を添付する必要があります。
実印と印鑑証明書の代わりに、海外居住の相続人が居住国で「サイン証明書」を取得しましょう。サイン証明書とは、署名(サイン)が本人のものであることを証明してもらうものです。
海外居住の相続人が日本領事館などの在外公館に行き、領事に本人の署名であることを証明してもらいます。遺産分割協議書にサイン証明書を添付すれば、法務局でも相続登記を受け付けてくれますし、金融機関でも預金払戻しに対応してもらえて遺産相続の手続きを進められます。
サイン証明書の取得方法
サイン証明書を取得するには、海外居住の相続人が在外公館へ行って領事の面前でサインをしなければなりません。代理人による申請はできなので、必ず本人が予約をとって出頭しましょう。
3.住民票の代わりに「在留証明書」
相続登記する際には、相続人の住民票も必要です。
海外居住の相続人が住民票を抹消している場合、「在留証明書」を取得しましょう。
在留証明書は日本で住民票がなくなっている方でも発行してもらえて、住民票の代わりに証明書類として使えます。
相続登記の際にも、在留証明書を提出すれば法務局で受け付けてもらえます。
在留証明書の取得方法
在留証明書を取得したい場合にも、海外居住の相続人が現地の日本領事館へ行かねばなりません。パスポートや運転免許証などの「現地にいつから居住しているのか」がわかる資料を提示して在留証明書の申請をしましょう。
同じ在外公館で取得できるので、サイン証明書を取得する日に同時に取得すると二度手間にならず時間や労力の節約になります。
4.海外居住の相続人が相続したくない場合の対処方法
海外居住の相続人は、日本の財産に関心を持たないケースも少なくありません。その場合、以下のような対応を検討しましょう。
4-1.相続分の譲渡
他の相続人や第三者へ自分の相続分を譲る方法です。譲渡は有償でも無償でもかまいません。トラブルを避けるためには第三者ではなく他の相続人へ譲渡するのが良いでしょう。
ただし、負債がある場合、譲渡しても負債は負ったままになります。
4-2.相続分の放棄
相続分を放棄する単独行為です。
具体的には、遺産分割協議の際に「相続分を放棄する」と他の相続人に伝えれば相続分の放棄ができます。
ただし、相続分の放棄をしても負債の支払義務は残るので、遺産の中に負債がある場合にはおすすめできません。
4-3.相続放棄
家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすることにより、資産も負債も一切相続しない手続きです。相続放棄すれば負債も免れるので、遺産に負債が含まれている場合には相続放棄するのが良いでしょう。
なお、相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」にしなければなりません。これを「熟慮期間」といいます。海外居住で遺産調査に時間がかかる場合などには熟慮期間を延ばしてもらえる場合もあるので、困ったときには弁護士へご相談ください。
金沢の「まるっと弁護士」は、法律だけではなく税務や登記など相続手続全般に対応しています。海外居住の相続人がいて対応に迷ったときにはお気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。