遺言書保管制度
自筆証書遺言は、遺言者が、自分で気軽に時間や場所を問わず作成できるものですが、作成された後は、基本的にご自宅で保管されていることが通常です。
もっとも、ご自宅で保管されている場合、遺言書が相続人に発見されないおそれや相続人等の利害関係を有する者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等のリスクを心配される方もいるかもしれません。
このような主に遺言書作成後の管理に起因するトラブルを回避することができる遺言書保管制度が2020年7月10日より始まっていますので、紹介させて頂きます。
1.遺言書保管制度とは
遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所において保管してもらえる制度です。
2.遺言書保管制度のメリット
2-1.遺言書の管理に起因するトラブルを解消できる
遺言書保管制度を利用すれば、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局の遺言書保管所において、原本を遺言者死亡後50年間、画像データを遺言者死亡後150年間、管理してくれますので、遺言書を紛失してしまったり、相続人による廃棄、隠匿、改ざんなどのトラブルを避けることができます。
2-2.法務局職員による外形的なチェックがある
自筆証書遺言については、民法において、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならない等の方式が定められており、この方式に沿って遺言が作成されていない場合には、形式不備となって無効となるリスクがあります。
遺言書保管制度においては、遺言書を保管する際に、法務局職員である遺言書保管官が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行ってくれますので、自筆証書遺言が形式不備によって無効とされるリスクを回避することができます。
2-3.相続人に遺言書が発見されないリスクを回避できる
ご自宅において自筆証書遺言がしっかりと保管されていたとしても、相続人に発見されなければ意味がありません。
遺言書保管制度においては、通知制度が設けられており、例えば、遺言者が通知を希望する場合には、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言者が相続人等の中から選択した対象者に対して、お知らせが届きますので、対象の相続人等は、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨を知ることができます。
また、相続開始後は、相続人等は、遺言書の閲覧や遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得することができますが、相続人等のうちの誰か一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
このように、遺言書保管制度を利用すれば、遺言書が相続人に発見されないというリスクを回避することができます。
2-4.家庭裁判所の検認が不要となる
相続人が遺言書を発見した場合には、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続きをしなければならず、相続人の負担となります。
しかし、遺言書保管制度により保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は不要となっています。
3.遺言書保管制度の注意点
3-1.形式面の注意点
遺言書保管制度の対象となる自筆証書遺言は、遺言書保管制度において定められた様式に従って作成されたものであることが必要であり、民法で定められた方式通りに遺言書を作成したとしても、遺言書保管制度の対象とならない可能性があります。
3-2内容面の注意点
また、遺言書保管制度においては、保管の際に、法務局職員である遺言書保管官が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、これは保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
さらに、遺言の内容について、遺言書保管官に対して相談することはできず、遺言書を保管する際に、遺言の内容についても審査はありません。
したがって、遺言書保管制度を利用したからといって、遺言書の有効性や遺言の内容について不安が解消される訳ではありませんので、注意する必要があります。
まとめ
遺言書保管制度は、遺言書作成後の管理に起因するトラブルを解消できるものであり、有用な手段といえます。
しかし、遺言の内容等についての審査はないため、遺言の内容等について不明な点がある場合には、弁護士等の法律の専門家にあらかじめ相談する必要があります。
「まるっと相続」では、遺言書の作成等についてサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。