暦年課税制度とは?暦年贈与によって相続税を節税する方法を税理士が解説
将来相続税が発生しそうなケースでは、「暦年課税制度」を適用した「暦年贈与」により、相続税を節税できる可能性があります。毎年110万円の贈与税基礎控除枠を利用して少しずつ財産を移転していく方法です。
今回は暦年課税制度について解説しますので、相続税を節税したい方は参考にしてみてください。
1.暦年課税制度とは
暦年課税制度とは、毎年1月1日から12月31日までの期間に贈与された財産額に応じて贈与税が課税される制度です。贈与税の基本的な課税方法といえるでしょう。贈与税を払うのは「贈与を受けた人」です。
贈与税には「1年に110万円」の基礎控除があります。よって、年間に受けた贈与額が110万円以下であれば贈与税を払う必要はありません。
暦年課税制度のもとでは「贈与を受けた額-110万円」の金額に対し、以下の税率で贈与税がかかります。
贈与税の税率
親や祖父母から18歳以上の子どもや孫への贈与
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
上記以外の一般の贈与
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
2.暦年贈与~基礎控除を利用した贈与の方法~
暦年課税制度において贈与税の基礎控除を利用した節税方法を「暦年贈与」といいます。
暦年贈与を行うときには、毎年110万円やそれに近い金額を贈与し続けて、基礎控除枠を活かして節税をします。贈与する財産の種類は何でもかまいません。現預金だけではなく株式や不動産、車なども対象になります。
また、贈与税は「贈与された人」ごとに課税されるので、複数の人に贈与するとより効果的に贈与税を節税できます。
たとえば、子どもや孫が5人いる方が5人に対し、毎年110万円ずつ贈与したとしましょう。
すると年間で550万円、10年継続すると5500万円もの現預金を無税で贈与できます。
現預金を所持したまま死亡すると相続税がかかりますが、暦年贈与によって財産を減らしておけば大きく相続税を節税できるでしょう。
3.暦年贈与の方法
暦年贈与を行うときには、贈与者と受贈者が「贈与契約」を締結しなければなりません。
契約が成立するには、贈与者と受贈者の意思の合致が必要です。
贈与したい方と贈与を受けたい方が話し合って契約が成立したら、必ず贈与契約書を作成しましょう。親子間での贈与の場合、わざわざ契約書を作成しない方も多いのですが、対税務署との関係だけでなく、後々の遺産相続の問題との関係でも、契約書を作成しておく方がよいでしょう。
贈与契約書ができたら、契約内容に従って贈与者が受贈者へ送金しましょう。現金手渡しではなく、証拠の残る振込送金の方法を行う方がよいでしょう。
4.暦年贈与の注意点
暦年贈与するときには、以下の点に注意すべきです。
4-1.贈与契約書を作成する
暦年贈与を行う場合には、贈与契約書を作成しましょう。契約書がなければ贈与が認められず、後に税務調査が入ったときに贈与が否認されるリスクが高まります。
贈与が否認されると贈与財産が「遺産」に含まれて相続税の課税対象になってしまいます。せっかく毎年贈与を行って暦年贈与による節税を行った意味がなくなってしまうので、契約書を作成しておく必要があるのです。
4-2.定期贈与にならないよう注意する
暦年贈与を行う際の贈与契約書は、毎年作成する必要があります。当初の贈与の際にまとめて全部作成してはなりません。まとめて作成すると、当初贈与時にまとまった金額を贈与した(いわゆる「定期贈与」)ととらえられる可能性が高いからです。
たとえば毎年110万円ずつ振込をした場合でも、当初贈与時にまとめて契約書を作成すると、当初の時点で1100万円を贈与したとみなされる可能性があります。すると110万円を超える990万円に課税されてしまいます。
暦年贈与をしたいなら、贈与のたびに契約書を作成し続けなければなりません。
4-3.名義預金にならないように注意する
せっかく贈与契約書を作成したとしても、贈与したという実態が伴わなければ、贈与が認められないリスク(名義預金とされてしまうなど)があるので、注意しなければなりません。
4-4.贈与額が110万円を超えると税務申告しなければならない
暦年課税制度で無税になるのは、毎年110万円までです。110万円を超える場合には贈与税がかかるので、申告をしなければなりません。贈与税の申告期間は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までなので、少額でもきちんと申告しましょう。自分で対応するのが難しい場合には税理士に任せると手間を省けます。
4-5.相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与はできなくなる
課税制度には、暦年課税制度とは別に相続時精算課税制度があります。これは、親や祖父母が18歳以上の子どもや孫に贈与を行うとき、最大2500万円までの贈与分が無税になる課税制度です。2500万円を超える贈与分には一律で20%の贈与税がかかります。なお、相続時精算課税制度を適用する場合には、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
いったん相続時精算課税制度を適用すると、暦年課税制度は利用できなくなります。
その後に戻そうと思っても戻せないので、自分たちのケースでどちらが適しているか、慎重に検討して選択しましょう。
相続税を効果的に節税するには、税制についての正確な知識が必要です。自己判断で対応すると税務調査が入った際に高額な追徴課税をされるリスクも発生します。迷われたときには、お気軽にご相談ください。