相続開始3年以内に被相続人から贈与された財産の取り扱い

生前贈与された場合でも、相続税がかかるケースがあることをご存知でしょうか?

相続開始前3年以内に贈与が行われた場合、原則として、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。ただし、そのような加算をしなくてもよい場合もあります。

この記事では、相続開始3年以内に故人から贈与された財産がある場合の税制上の取り扱いを解説します。

生前贈与を受けた方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.相続開始前3年以内の贈与分は相続財産に加算

贈与を受けた場合には、贈与税がかかるのが原則です。ただし、生前贈与した財産額を亡くなった方の財産に足し戻して、相続税の計算をしなければならないケースがあります。

相続税法では、「相続又は遺贈により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって財産を取得したことがある場合、贈与時における価額を相続税の課税価格に加算する」と規定されているからです。これを「生前贈与加算」といいます。

つまり、贈与を受けた後に贈与者が死亡した場合、死亡日から3年前までの間に贈与された財産を亡くなった方の財産に足し戻して、相続税の計算をしなければならないのです。

この贈与財産の加算との関係でいうと、暦年贈与によって相続税の節税を考えられている方は、できるだけ早く贈与を実行された方がよいということになります。

加算する贈与財産の範囲

加算する贈与財産は、被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

対象者

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人で、被相続人からその相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって取得した財産がある方です。

したがって、相続放棄をした人や法定相続人だが財産を相続しなかった人は、対象者にはなりません。

なお、生命保険金を受け取った人の場合、相続人や受遺者でなくても、生前贈与加算の対象となるので、死亡日から3年前までの間に贈与された財産を亡くなった方の財産に足し戻して、相続税の計算をしなければなりません。

贈与時に加算される価額は贈与時を基準とする

生前贈与加算が行われるときには、「いつの時点における財産価値」で評価すべきかが問題となります。

この点、税制では「贈与時における価額」を基準とすべきと定められています。

たとえば、贈与時に500万円の価値があった財産が値上がりした結果、相続発生時には700万円になっていたとしても、500万円を基準として相続税を計算します。この場合、相続発生時の価額を基準とするより相続税額が下がります。

反対に、贈与時から値下がりした場合であっても贈与時の価額が基準となるので、相続税は高額になる可能性があります。

2.支払った贈与税は控除される

贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続税がかかる場合でも、贈与税と相続税が二重にかかるわけではありません。贈与の際に贈与税を支払っていれば、その金額は相続税から控除されます。これを「贈与税額控除」といいます。

贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続税がかかる場合、以前に支払った贈与税を忘れずに差し引いて相続税を計算しょう。

たとえば、被相続人から贈与を受けたときに40万円の贈与税を払った2年後に贈与者が死亡した場合、受贈者(相続人)が支払うべき相続税から40万円を差し引けます。

3.生前贈与加算が適用されない贈与財産

すべての贈与のケースで、生前贈与加算されるわけではありません。

贈与税の特例を受けていた場合、具体的には、以下のような場合、相続開始前3年以内の贈与でも贈与財産を加算する必要はありません。

3-1.贈与税の配偶者控除特例が適用される贈与

贈与税には、配偶者控除があります。これは、婚姻期間が20年以上になる夫婦間で居住用不動産やその取得資金を贈与したときに最大2000万円までの贈与税が控除される制度です。

この贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額については、加算する必要はありません。

3-2.直系尊属から直径卑属への住宅取得資金贈与特例を適用した場合

親や祖父母などの直系尊属から子どもや孫などの直系卑属へ住宅取得等資金を贈与した場合、一定額までは贈与税がかかりません。

この直系尊属から直系卑属への住宅取得資金贈与特例を適用した場合にも、贈与税が非課税となった部分は、加算する必要はありません。

3-3.教育資金の一括贈与特例を適用した場合

直系尊属から直系卑属へ教育資金を贈与した場合、最大1500万円まで贈与税が非課税となる特例があります。これを教育資金の一括贈与特例といいます。

この制度を適用して贈与税が非課税となった部分についても、相続税の生前贈与加算が適用されません。

3-4.結婚子育て資金贈与の非課税特例を適用した場合

直系尊属から直系卑属へ結婚資金や子育て資金を一括で贈与した場合、一定額までは非課税になります。この特例を適用して贈与されたお金については、贈与税が非課税となった部分は、加算する必要はありません。

まとめ

以上のように、生前贈与を受けた場合でも、相続税がかかるケースがあります。税金の計算に迷ったときには専門知識をもった税理士に相談しましょう。金沢の「まるっと相続」に、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

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