取引相場のない株式の評価方法

この記事では、「取引相場のない株式の評価方法」を解説します。

1.取引相場のない株式とは

取引相場のない株式とは、「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式をいいます。上場株式については、市場における客観的交換価値、時価を把握することができますが、中小企業のような上場していない株式については、市場価格がなく、客観的な時価を把握することができません。

そこで、「取引相場のない株式」を相続、贈与等によって承継する際には、財産評価基本通達によって、その評価額を計算することになります。

取引相場のない株式の評価方法は、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、配当還元方式の3つの方法があります(このうち、最初の二つの方法を原則的評価方式といいます。)。どの評価方法によるかは、株主の構成、会社の規模、取引内容、取引相手等によって決定されることになります。

原則として、評価会社が「大会社」の場合には類似業種比準価額方式で評価し、「小会社」の場合には純資産価額方式で評価することになります。

2.純資産価額方式

純資産価額方式とは、課税時期における各資産及び負債を相続税評価額によって評価し、評価差額(含み益)に対する法人税等を差し引いた純資産を発行済株式数で除して1株あたりの株式の価額を評価する方法です。

純資産価額の資産の部の帳簿価額については、貸借対照表上の金額をベースにして、法人税申告書別表五(一)の法人税法上の調整項目を加減算した金額を帳簿価額として計上することになります。

特に、不動産の評価は、帳簿価額と相続税評価額に大きな差が生じることがあるので、注意が必要です。

3.類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式とは、評価会社と類似する上場会社の株価を基に、会社の1株あたりの配当、利益、純資産の3要素から評価する方式です。

評価会社の業種目については、日本標準産業分類の分類項目の中から該当する業種を選択し、その後、「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」を使用して、類似業種比準価額計算上の業種目を決めます。

4.配当還元方式とは

配当還元方式とは、その株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を、10%で還元して元本である株式の価値を評価する方法です。

取引相場のない株式は、原則として、これまでに説明した類似業種比準価額方式、純資産価額方式により評価しますが、同族株主以外の株主等が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて、この配当還元方式により評価します。

5.遺産評価、相続税申告に関する相談は「まるっと相続」まで

取引相場のない株式の評価を含め、遺産の評価方法は複雑です。

金沢のまるっと相続では、遺産の評価を始めとして、相続税の申告全般取り扱っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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