準確定申告とは 期限や方法、必要書類を解説

被相続人が亡くなり、相続が発生すると、相続人たちが「準確定申告」を行わねばならないケースがあります。

準確定申告とは、ご本人に代わって相続人が行う所得税の確定申告です。期限内にきちんと申告しないと、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性もあるので、早めに準備して対応しましょう。

この記事では、準確定申告が必要なケースや期限、方法などについてわかりやすく解説します。

1.準確定申告とは

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

ご本人は亡くなっていて、確定申告できないので、代わりにその相続人が申告しなければならないのです。

2.準確定申告の申告義務者

準確定申告の申告義務者は、「相続人全員」です。原則として、各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。

3.申告先

準確定申告書の提出先は、死亡した人(本人)の住所地を管轄する税務署です。

申告を行う相続人の住所の管轄税務署ではありませんので、注意が必要です。

4.準確定申告が必要な場合

相続が発生しても、すべてのケースで準確定申告が必要なわけではありません。

以下では、準確定申告が必要になる典型例(全てではありません。)について、詳しく説明します。

4-1.事業所得や不動産所得がある

自営業で事業所得がある方、不動産の賃貸収入を得ている方が死亡すると、相続人が準確定申告をしなければならないケースが多いです。具体的には、事業所得や不動産所得が48万円以上になっていたら、準確定申告をしなければなりません。

4-2.給与が2,000万円を超えていた場合

会社員の方は会社で年末調整を行っていて確定申告の必要のない場合が多いですが、会社員でも給与収入が2,000万円を超えると、確定申告をしなければなりません。

そのような方が死亡すると、相続人は準確定申告をする必要があります。

4-3.複数の会社から給料を受け取っている場合

2つ以上の会社から給料を受け取っている場合には、多くの場合に確定申告が必要です。

4-4.給与や退職金以外で20万円を超える収入がある場合

会社員が、副業で年間20万円を超える所得を得ている場合には確定申告が必要になります。

そのような方の相続人らは準確定申告しなければなりません。

4-5.年金収入が400万円を超える場合

被相続人の公的年金の収入が年間で400万円を超える場合、その相続人は準確定申告しなければなりません。年間収入が400万円以下でも、「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が20万円を超えていれば、準確定申告が必要です。

「公的年金」とは、たとえば、国民年金や厚生年金、老齢年金、恩給、外国の公的年金などが該当します。

5.準確定申告の期限

準確定申告は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。4か月の間に必要な資料を収集して、収支状況などをまとめなければならないので、急いで対応しましょう。

準確定申告の期限を過ぎると、延滞税や加算税などを課される可能性があります。

なお、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります。

6.準確定申告が不要な場合

以下のような場合には、準確定申告は不要です。

  • 給与所得が2,000万円以下で(収入が1社からの給与収入のみ)、会社で年末調整されている
  • 副業をしていてるが、その所得が年間20万円以下
  • 年金が年間400万円以下でかつその他の所得が年間20万円以下

ただし、準確定申告の義務がなくても、医療費控除や寄付控除などの控除を受けて還付をしてもらいたい場合などには、準確定申告を行う必要があります。

7.準確定申告の必要書類と方法

準確定申告の方法や手順は、通常の確定申告とほとんど同じです。

7-1.必要書類

  • 確定申告書
  • 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  • 死亡した人の源泉徴収票
  • 死亡した人の各種控除の証明書(医療費の領収書など)
  • 委任状(相続人の代表者に準確定申告を委任する場合)

7-2.準確定申告の2つの方法

準確定申告は、相続人全員が行わねばなりません。

複数の相続人がいる場合には、原則として、各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。

他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

8.準確定申告の手順

一般的な準確定申告の手順は、以下の通りです。

8-1.必要書類を準備する

まずは、必要書類をそろえましょう。準確定申告に使う申告書は、通常の確定申告と同様、「確定申告書A」と「確定申告書B」です。

死亡した方に事業所得や不動産所得がある場合には、「収支内訳書」もつけなければなりません。被相続人が青色申告者だった場合には、収支内訳書の代わりに「青色申告決算書」を添付する必要があります。

その他、生命保険料の控除証明書や医療費の領収書などの書類を準備しましょう。

8-2.申告用書類を作成する

確定申告書や収支内訳書などの申告用書類を作成しましょう。

準確定申告の場合、一般の確定申告と記入方法が異なる部分があるので、間違えないように注意が必要です。

準確定申告の場合、「確定申告書」のタイトルに「準」を書き足す必要があります。

次に、住所や氏名などの欄は上下に分けて、上の段に死亡した人の情報を記入し、下の段に相続人の情報を記入します。

また、申告書の上の余白部分に相続人の情報(相続人、相続人名、マイナンバー)と「被相続人の死亡日」を書きましょう。

わからないときには、税務署や専門家に相談しましょう。

8-3.提出と納税

書類ができたら、管轄の税務署に提出します。

提出方法は、以下の3種類から選べます。

  • 持参して窓口で提出
  • 郵送
  • 電子申告(e-Tax)

提出したら、期限内に早めに税金の支払いをしましょう。

9.準確定申告、相続税申告のご相談は「まるっと相続」まで

準確定申告は申告期限が短いので、急いで手続きする必要もあります。

準確定申告、相続税申告でお困りの際は、金沢の「まるっと相続」まで、お気軽にご相談ください。

ページの先頭へ
menu