配偶者居住権に関する知識を司法書士が解説

2020年4月1日以降に相続が発生した場合に、認められる権利です。

これまでは、自宅を所有していた配偶者が亡くなった場合、残された配偶者が自宅に住み続けるには、所有権を取得するか、賃借権等を設定するしか方法がありませんでした。しかし、配偶者居住権という権利により、原則亡くなるまで、無償(通常の必要費は負担する必要あり)で住むことができるようになりました。

比較的新しい制度ですので、ご存じない方も多いと思います。

特に、配偶者が所有している自宅に住んでいる方は、ぜひ、参考にしてみてください。

1.配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、自宅の所有者である配偶者が亡くなったときに、残された配偶者が無償で、原則亡くなるまで、自宅に住むことができる権利です。

残された配偶者が、自宅に住むのは当たり前のように感じますが、この制度がなかったときは、残された配偶者が自宅に住み続けることが難しい場合がありました。

例えば、亡くなった配偶者の遺産が、自宅1000万円、現金1000万円だけの場合、配偶者の法定相続分は2分の1ですので、配偶者が自宅を相続すると、遺産総額の2分の1に達してしまい、現金を相続できなくなります。そのため、生活に困窮し、自宅を売る羽目になったというケースがありました。

もちろん、相続人全員の合意による遺産分割協議によって、配偶者は2分の1以上の遺産を取得することは可能です。しかし、相続人間(この場合は親子間)の人間関係が悪ければ、合意は得られません。

残された配偶者にとって、長年住み慣れた自宅を手放すことは、あまりに酷です。かと言って、生活資金が乏しくなるのも避けたい。そこで、配偶者には遺産の評価が低くなる居住権のみを与え、他の相続人は、居住権の負担のついた所有権を取得することができるようになりました。

これにより、残された配偶者は自宅以外の遺産も取得しやすくなりました。

例えば、遺産が不動産1000万円、現金1000万円だけの場合、仮に配偶者居住権の評価が500万円であれば、残された配偶者は、現金を500万円取得することが可能になります。

2.配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権は以下のすべてを満たすと、成立します。

  • 法律上の配偶者であること。いわゆる内縁や事実婚の場合は、成立しません。
  • 配偶者が亡くなったときに、その配偶者が所有していた建物に、残された配偶者が住んでいること。
  • 配偶者以外の第三者と共有でないこと。配偶者間の共有であれば問題ありません。
  • 遺産分割、遺贈、死因贈与によって配偶者居住権を取得したこと。

3.配偶者居住権によっていつまで住めるのか?

原則として、残された配偶者が亡くなるまで、自宅に住むことができます。ただし、存続期間を定めることにより、それより、短くすることもできます。

4.配偶者居住権によってできること、しなければならないこと

配偶者居住権を取得することによって以下のことができるようになります。

  • 配偶者居住権を取得した配偶者は、使用するにあたって必要な費用は負担しなければなりませんが、家賃などは必要なく自宅に住み続けることができます。
  • 自宅の所有者に、配偶者居住権の登記手続きをするよう請求することができます。
  • 妨害排除請求権を行使することができるようになります。
  • また、以下のことをしなければなりません。
  • 居住建物を従前の用法に従って、使用及び収益をしなければなりません。配偶者が生きていた時と同じようにしなければなりません。
  • 善良な管理者の注意をもって、居住建物を使用及び収益しなければなりません。自分のものを管理するときと同じような注意では、足りません。より注意深く、誠実に管理をしなければなりません。
  • 増改築又は第三者に使用収益させるには、所有者の承諾を要します。
  • 上記の義務に違反すると、所有者から配偶者居住権の消滅請求をされる恐れがあります。なお、配偶者居住権は譲渡することは禁じられています。

5.修繕と費用

  • 配偶者居住権を取得して、住んでいる間に建物が老朽化して、修繕が必要になる場合があります。その場合、誰が修繕をし、費用は誰が負担するのでしょうか。原則、住んでいる配偶者が修繕をしなければなりません。そして、通常の必要費は配偶者の負担となります。しかし、特別の必要費又は有益費については、改良の価格の増加が現存する場合には、所有者は配偶者に対し、支出した額又は増加額を支払わなければなりません。

6.終了原因

配偶者居住権の終了原因は以下のとおりです。

  • 配偶者の死亡
  • 存続期間の満了
  • 消滅請求
  • 自宅の全部の滅失
  • 配偶者が自宅の所有権を取得
  • 合意解除等の意思表示

なお、配偶者居住権が消滅した場合には、現状回復義務があります。また、配偶者居住権は一身専属権と言われる権利なので、相続人には引き継がれません。

7.配偶者居住権の手続きの流れ

遺贈の場合

  1. 遺言書作成
  2. 遺言者死亡
  3. 相続登記
  4. 配偶者居住権の設定登記

遺産分割の場合

  1. 被相続人死亡
  2. 遺産分割により配偶者居住権設定
  3. 相続登記
  4. 配偶者居住権設定登記

死因贈与の場合

  1. 生前に配偶者居住権について死因贈与契約する。
  2. 配偶者居住権設定仮登記
  3. 贈与者死亡
  4. 相続登記
  5. 配偶者居住権設定本登記

8.配偶者居住権設定登記の必要書類

  • 自宅建物の登記識別情報
  • 登記原因証明情報
  • 印鑑証明書(3か月内に発行されたもの)
  • 委任状(代理人に依頼する場合)

9.配偶者居住権設定登記の費用

  • 登録免許税
    建物の不動産価額(固定資産評価額)×2/1000
    なお、配偶者居住権設定仮登記は
    建物の不動産価額(固定資産評価額)×1/1000
  • 司法書士に依頼する場合はその費用

10.配偶者居住権で注意すべきポイント

  • 配偶者居住権設定登記は、必ずしておきましょう。
  • ご自宅が、配偶者居住権の存在を知らない第三者に、売却されてしまった場合、配偶者居住権を主張できなくなります。
  • 遺言書及び生前贈与契約には、執行者を定めておきましょう。

配偶者居住権設定の登記は、原則、所有者に協力してもらう必要があります。もし、所有者が協力的でなければ、裁判をしなければなりません。そうなると、時間も費用もかかります。これを避けるには、遺言書及び生前贈与契約の執行者を、残される配偶者又は信頼できる第三者にしておきましょう。そうすることで、その執行者だけで、前提となる相続登記及び配偶者居住権設定の登記を行うことができます。

  • 死因贈与の場合は仮登記をしておきましょう。
    死因贈与契約により配偶者居住権を設定する場合は、生前に仮登記をすることができます。これにより、第三者に配偶者居住権が存在することを、知らせることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
  • 固定資産税の支払い方法を取り決めておきましょう。

固定資産税は不動産の所有者に、納税義務があります。しかし、配偶者居住権を取得した配偶者は通常の必要費を負担しなければなりませんので、所有者は納税した分を、その配偶者に請求することができます。年に何回、どうやって支払うのかなど、あらかじめ取り決めておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

金沢の「まるっと相続」では法律税務を含めて全般的な相続サポートを提供しています。お悩みの事項がありましたらお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

司法書士
山田達也(Tatsuya Yamada)
いきいき司法書士事務所所属

昔から、よく道を聞かれたり、知らない子どもに話しかけられたりしていました。

私の風貌が、人よりも少し、話しかけやすいのかも知れません。

相談される方が、何でも話しやすいよう心がけています。お話しをされた方が、すっきりしたお顔になったり、喜んでいただけると私も嬉しいです。お気持ちが楽になったら、専門的なアドバイスをさせていただきます。より専門的なアドバイスができるよう、複数の資格を取得しました。難しい問題の解決はおまかせください。

2005年司法書士登録、2017年マンション管理士登録、2018年行政書士登録、2019年宅建業登録。

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