相続登記の義務化を司法書士が解説
相続登記とは、亡くなられた方から、その不動産を相続した人に登記名義を変更することです。相続登記がされないことにより、公共事業や災害の復旧・復興事業が円滑に進まないなど、土地利用の阻害要因となっています。
相続登記がされないとその土地は「所有者不明土地」となります。所有者不明土地とは、①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、又は②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことです。この所有者不明土地は全部合わせると九州の大きさになるとも言われています。
相続登記がされないことが原因の一つとなり、所有者不明土地が増え、公共事業等に支障が出ているため、相続登記が義務化されることになったのです。
1.いつからどうなる?
相続登記の義務化は不動産登記法等の改正により行われ、令和6年4月1日に施行されます。不動産登記法の改正条文は以下のとおりです。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
不動産の所有者が亡くなり相続が開始した場合、相続(遺贈も含みます)によって不動産を取得した相続人は、「その所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。「その所有権を取得したことを知った日」ですので、相続が開始したことは知っていたけど、その不動産の存在自体を知らない場合など、その不動産を取得したことを知らなければ、3年間の期間はスタートしません。
そして、法定相続分で相続登記された場合、又は登記官に対し相続人である旨の申出をした場合は、その後、遺産分割協議により、所有権を取得したときは、その遺産分割協議の日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません。
2.しないとどうなる?
正当な理由がないのに上記の義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
3.どうすればいい?
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、以下のいずれかを行います。
- 法定相続分による相続登記の申請
- 遺言による相続登記の申請
- 遺産分割協議による相続登記の申請
- 遺贈による所有権移転登記の申請
- 相続人である旨の申出
相続人である旨の申出とは登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることをいいます。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます。そして、この申出をした相続人は、相続登記の義務を履行したとみなされます。
4.注意すべきポイント
この相続登記の義務化は、施行日以前に開始した相続についても適用されます。したがって現時点で自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知っている場合は、施行日から3年以内に相続登記等をしなければなりません。
また、相続人である旨の申出により、相続登記の義務を履行したとみなされるのは、その申出をした相続人だけですので、ご注意ください。また、相続人である旨の申出をした後、遺産分割協議により、所有権を取得したときも、その遺産分割協議の日から3年以内に所有権移転登記をしなければなりません。相続人である旨の申出をしたからと言って安心していてはいけません。
5.まとめ
もし、相続人多数などの事情により、相続登記ができない場合であっても、あせらないでください。専門化に相談することにより、相続登記が可能になる場合もあります。
どうしても間に合わなければ、登記官に対し相続人である旨の申出をすることもできます。これにより、申出をした相続人は、相続登記の義務を履行したとみなされます。
今後、相続登記の義務化により、スムーズな相続手続きが要求され、これまで以上に遺言が大事なポイントになってくるでしょう。
金沢の「まるっと相続」では法律税務を含めて全般的な相続サポートを提供しています。お悩みの事項がありましたらお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
司法書士
山田達也(Tatsuya Yamada)
いきいき司法書士事務所所属
昔から、よく道を聞かれたり、知らない子どもに話しかけられたりしていました。
私の風貌が、人よりも少し、話しかけやすいのかも知れません。
相談される方が、何でも話しやすいよう心がけています。お話しをされた方が、すっきりしたお顔になったり、喜んでいただけると私も嬉しいです。お気持ちが楽になったら、専門的なアドバイスをさせていただきます。より専門的なアドバイスができるよう、複数の資格を取得しました。難しい問題の解決はおまかせください。
2005年司法書士登録、2017年マンション管理士登録、2018年行政書士登録、2019年宅建業登録。